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【平成30年4月から】パートなど有期労働契約で働いている方はもうすぐ「無期転換ルール」が本格化します

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【平成30年4月から】パートなど有期労働契約で働いている方はもうすぐ「無期転換ルール」が本格化します

平成30年4月から「無期転換」が本格化していきます。

活用される方は、「無期転換ルール」の内容を確認しておくとよいでしょう。

労働契約法、厚生労働省

≪画像元:厚生労働省≫

関連記事:パートタイマーなど「有期労働契約」で働かれている方が知っておくべき「無期転換ルール」とは?

無期転換ルールとは?

有期労働契約(6か月契約や1年契約など「期間の定めのある労働契約」)が何度も繰り返し更新されて、その期間が通算5年を超えたときは、「労働者からの申込み」により、無期労働契約(期間の定めのない労働契約)へと転換できるルールです。

この転換するルールについて、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約に限ります。(労働契約法が平成25年4月に改正された関係で、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約からカウントの対象となります。)

ただし、「労働者からの申込み」については、その労働契約の期間満了までの間に、「無期転換」の申込みを会社にする必要があります

例:平成25年4月に有期労働契約(1年ごと)を締結・更新した場合


例:平成24年10月1日から1年間の有期労働契約を締結し、更新を繰り返している方

→ 平成24年10月1日~平成25年9月30日の契約期間はカウントされず、平成25年10月1日に開始した有期労働契約からカウントされます。

ただし、ある一定条件の者には無期転換ルールが適用されない場合があります

(1) 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収が1,075万円以上の者)

(2) 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

などがあげられます。

通算期間の「クーリング」リセットされる場合があります

有期労働契約はリセットをされる場合があります。これを「クーリング」といいます。

前の労働契約の期間満了後、次の有期労働契約の契約期間開始までに6か月以上の期間があいてしまった場合は通算期間がリセットされゼロから再度カウントされます。

この期間はカウントされない


ただし、空白期間前の労働契約期間が1年未満の場合には、クーリング期間は6か月以上ではありません。

空白期間前の労働契約期間の2分の1の月数(1か月未満の端数がある場合には、その端数を切り上げた月数)がクーリングに必要な空白期間となります。

「無期転換後」の労働条件

無期転換ルール、労働契約

無期労働契約へ転換後の労働条件(職務内容、勤務地、賃金、労働時間など)は別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一で構いません。

労働者から無期転換の申込みをすると、会社が申込みを承諾したものとみなされ、申込みの拒否はできません

「無期転換するかしないか」は労働者が決めること

無期転換をするかしないかは労働者が決めることになります

期間以外の時給など労働条件は、無期転換したからといって変わらない場合もあります。

有期労働契約か無期労働契約にするかはしっかりと考えてみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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