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介護には思った以上にお金がかかります
介護保険は自己負担額を1~3割と定めています。
しかし、必要なサービスを使おうとすると、費用もかさんでしまうでしょう。
そこで今回は、介護費用が高額になった時に自己負担を減らす方法を紹介します。
1. 介護費用が高額になった時に使える「高額介護サービス費支給制度」
「高額介護サービス費支給制度」とは、1か月の介護費用が決められた上限額を上回った場合、上限額を超えた分が支給される制度です。
1人では上限額を超えなくても、世帯で上限額を超えていれば、それぞれに按分された額を支給してくれます。
初回は市町村への手続きが必要
2回目以降は該当する度に、支給額が指定口座に振り込まれます。
なお、対象は介護保険サービス費の自己負担額です。
食費や居住費などの利用料、住宅改修費、福祉用具購入費は該当しません。
2. 医療費が高額になったら「高額療養費制度」を使おう
介護が必要な状態にあると、医療費も高額になりがちです。
1か月間の医療費が高額になってしまった時には、「高額療養費制度」を使いましょう。
高額療養費制度とは、医療機関に支払った金額が決められた上限を超えた時、超えた部分に対して払い戻しを受けられる制度です。
70歳以上

保険証と高齢受給者証を病院に提示することで、窓口で支払う額を決められた自己負担限度額までに抑えることができます。
市町村民税が非課税の場合
「健康保険限度額適用・標準負担額認定証」を申請してください。
窓口での支払いを低所得者の自己負担限度額まで軽減できます。
同じ世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合
入院や外来、診療科の区別なく自己負担額を合算できます。
ただし、対象となるのは保険診療だけで、入院中の食事や差額ベッド代は計算に含めることはできません。
3. 医療費と介護費の両方が高額なら「高額医療・高額介護合算療養費制度」

1年間の介護費用と医療費の支払いが高額となった時には、「高額医療・高額介護療養費制度」を利用しましょう。
この制度では、同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の自己負担額の合計が決められた上限を超えた場合に、超えた部分が支給されます。
計算期間
毎年8月から翌年の7月まで
他の制度とは異なりますので、注意してください。
高額医療・高額介護療養費制度の利用には申請が必要です。
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入している場合は、支給対象の可能性があれば、医療保険者から案内が届きます。
ただし、対象期間中に医療保険が変更した場合には案内がこないので、加入している医療保険者に確認するようにしましょう。
制度を知ることが大切

何かとお金がかかりがちな介護も、上手に制度を利用すると自己負担額を抑えることができます。
制度によっては細かな規定があるので、詳しくはお住いの自治体窓口で相談すると良いでしょう。(執筆者:中村 楓)