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財政難の「国民健康保険」に追い打ちをかける、悪質な外国人の3つの手口。

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財政難の「国民健康保険」に追い打ちをかける、悪質な外国人の3つの手口。

「国民皆保険」

国民健康保険について

日本は1961年4月に、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入するという、「国民皆保険」を実現しました。

そのため

・ 会社員やその被扶養者の方は「健康保険」

・ 公務員やその被扶養者の方は、各種の「共済組合」

に加入しております。

またそれ以外の自営業者、農林水産業者、失業者、非正規雇用者、年金生活者などは、都道府県と市区町村が運営する「国民健康保険」に加入しております。

国民健康保険

自営業者や農林水産業者のため、公的な医療保険として創設されたため、制度が創設された当初は、こういった方が加入者の約7割を占めておりました。

しかし現在は自営業者や農林水産業者よりも、失業者、非正規雇用者、年金生活者などの方が多くなっており、こういった方が加入者の約8割を占める状況になっているのです。

国民健康保険の保険料は原則

収入に応じたものになっているため、このように収入がない、または収入が低い加入者が多くなると、制度を維持するために必要となる保険料収入を確保するのが、難しくなってしまいます

そのため国民健康保険の加入者から徴収した保険料、被用者保険(健康保険、共済組合)や、国・都道府県からの交付金などの、自主財源で足りない分については、市区町村の一般会計から公金を投入してきたのです。

こういった公金の投入は市区町村の財政に負担を与え、この負担が大きくなっていくと、他の住民サービスのために使う予算を、削減する必要があります。

公金を投入してきた市区町村は、国民健康保険の保険料が上昇

保険料の上昇は続いていくと予想

公金頼みになっている財政基盤を強化するため、2018年4月から国民健康保険の運営主体は、市区町村から都道府県に移ったのです。

これまで国民健康保険の保険料は、それぞれの市区町村が独自に決定できたため、他より税収に余裕がある市区町村は、一般会計からの公金の投入により、保険料の上昇を抑えてきました。

しかし運営主体が都道府県に移った後は、市区町村が保険料を決定する仕組みは変わらないのですが、都道府県がそれぞれの市区町村ごとに示した「標準保険料」を参考にして、保険料を決定するようになったのです。

そのため一般会計からの公金の投入により、保険料の上昇を抑えてきた市区町村は、保険料が上昇する可能性があるのです。

当面は「激変緩和措置」の実施により、保険料の急激な上昇は抑えられるようですが、都道府県内での保険料の統一、また一般会計からの公金の投入をなくすという目標に向かって、保険料の上昇は続いていくと予想されます。

国民健康保険の財政を支えている「前期高齢者納付金」

60歳くらいで定年退職を迎えてから、75歳になって後期高齢者医療に加入するまでの間は、国民健康保険に加入する場合が多いと思います。

そのため国民健康保険は、65歳以上75歳未満の「前期高齢者」の加入率が、他の公的な医療保険より高くなってしまい、その結果として保険給付のために使うお金が多くなるのです。

この不均衡を調整するため、前期高齢者の加入率が低い健康保険や共済組合は、「前期高齢者納付金」を負担しております。

これらは健康保険などの保険料の一部として徴収されているため、求められる負担が増えれば、保険料も上昇してしまうのです。

つまり国民健康保険の財政の問題は、会社員や公務員の方にとっても他人事ではないのです。

手口1:妊娠した後に入国して、出産育児一時金を請求する

このように財政難に直面している国民健康保険に、追い打ちをかける悪質な外国人が存在するようです。

その手口は例えば妊娠が発覚した後に、日本に3か月超に渡って滞在できるビザを取得して入国し、住民登録を行うのです。

この理由は原則として3か月超の在留資格があると、国民健康保険の保険証を取得できるからであり、取得できたら自国に帰って出産します。

そして市区町村に42万円の出産育児一時金を請求したうえで、日本には戻らずに自国で育児を続けるのです。

国民保険の保険証を取得できたら帰国して出産

問題点

日本に来たばかりの外国人は、保険料の算定基礎となる前年の国内収入がないため、保険料の減免が適用される場合が多いのです。

そのため納付する義務のある保険料が安く済むため、市区町村にきちんと保険料が納付されたとしても、わずかな金額になってしまいます

それにもかかわらず42万円の出産育児一時金は、しっかりと請求するのですから、こういった方が増えていけば、国民健康保険は更に財政難になっていくのです。

手口2:病気やケガの治療を目的に入国する

例えば留学と偽って、3か月超の滞在ビザを取得し、国民健康保険の保険証を取得します。

そして日本に滞在している間に、1割~3割の自己負担で病気やケガの治療を受け、自国に帰っていくのです。

こういった方についても、上記と同じように保険料の減免が適用される場合が多いため、納付する保険料はわずかな金額で済みます。

また医療費の自己負担が高額になった時に、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻しされる「高額療養費」を活用すれば、例えば100万円の手術を受けたとしても、9万円程度の負担で済んでしまう可能性があるのです。

手口3:偽造した領収書で、「海外療養費」を請求する

偽造した領収書で「海外療養費」を請求

国民健康保険の保険証を取得した外国人が、海外の病院で診療を受け、「海外療養費」を請求するというものです。

この海外療養費とは、海外旅行中や海外赴任中の急な病気やケガで、やむを得ず現地の病院で診療を受けた場合に、申請により本人負担の1割~3割を除いた、医療費の7割~9割が払い戻しされる制度です。

市区町村に海外療養費を申請する際には、海外の病院で診療を受けた際に発行される、「領収書」が必要になるのですが、これを偽造する悪質な外国人がいるのです。

それぞれの市区町村は、診療を実施した病院に問い合わせを行うなどの、対策を実施しているのですが、言葉の問題でコミュニケーションが上手くとれないなどの理由により、十分な確認ができておりません

公的な医療保険の知識は、家計の節約のために役立つ

公的な医療保険の知識をもつ

こういった悪質な外国人の手口を見ていると、公的な医療保険の保険給付などについて、よく勉強していると思います。

この点は日本人も見習うべきあり、また決して安くない保険料を継続的に納付しているのですから、もっと公的な医療保険をフル活用した方が良いと思います。

そうすれば民間の医療保険から支払われる給付金の金額を、もっと低く設定できるはずであり、給付金の金額が低くなれば、以前より保険料は安くなるのです。

つまり公的な医療保険の知識は、病気やケガをした時に役立つだけでなく、家計の節約のためにも役立つのです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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