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「あれ? NISAの配当・分配金に課税されてる!」 その理由と課税対象から非課税にする方法

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「あれ? NISAの配当・分配金に課税されてる!」 その理由と課税対象から非課税にする方法

個別株の投資家にとって6月は多くの配当が入る時期であり、どれだけ得られるか気になるところです。

上場株の配当も20%強の所得税・住民税が徴収されるようになり、課税されなければ手取が増えます。

また2018年からつみたてNISAも始まり、こちらは個別株投資ができず投資信託にしか投資できませんが、NISA・つみたてNISAの配当・分配金は課税と非課税の場合があるのはご存じでしょうか?

NISAの配当・分配金は課税されることもある

配当金受取方法によって課税になるかが変わる

NISA・つみたてNISAに投資している株・投資信託であっても、配当金計算書・収益分配金計算書の所得税・住民税の欄を見ると、税額が記載されていることがあります。

これを見ると「課税されるとはどういうことだ?」と疑問を感じる方、「配当や分配金はNISAでも課税なのか…」とあきらめの気持ちを持つ方、いろいろいらっしゃると思います。

譲渡所得に該当する売買益・運用益に関しては、NISAによるものは確実に非課税になります

しかし配当所得に該当する配当・分配金は確実に、とはなりません

配当金・分配金の受け取り方法を確認してください。

計算書とともに同封された書類でわかりますが、「株式数比例配分方式」になっていないと課税の対象です

「株式数比例配分方式」にするには証券会社に手続きを

「株式数比例配分方式」にするには、口座を開設している証券会社のうち1社への手続きが必要

「株式数比例配分方式」にするには、口座を開設している証券会社のうち1社への手続きが必要です。

インターネット上で完結できる証券会社が多いです。

どの証券会社から手続きを行っても最終的に保管振替機構(ほふり)に情報が渡るため、複数の証券会社に口座開設している場合は、全ての株式・投資信託に対して「株式数比例配分方式」が適用されます。

デメリットもある

この方法で非課税の配当・分配金が生まれる反面、課税口座で取引している株や投資信託がある場合にはデメリットも出てきます。

2018年に2万円の配当金計算書1枚と1万円の配当金計算書1枚があって年間配当額が3万円になる場合、どちらかの配当金計算書のみを申告するやり方も原則可能です。

ただし「株式数比例配分方式」を選び、源泉徴収あり特定口座に配当を受け入れている場合は、例外としてできなくなります(確定申告に頭を悩ましたくない人は気にしなくても良いですが)。

年間の配当額を、特定口座ごとに一括でするか全額を申告不要とするかのいずれかしか選択できなくなります

非課税の配当・分配金が生まれる反面、課税口座で取引している株や投資信託がある場合にはデメリットも出てきます。

詳細は下記の記事で説明していますが、総合課税で配当を申告することで所得税率が上昇し不利になる場合や、確定申告に限らず所得制限のある制度を利用する場合はご注意ください。(執筆者:石谷 彰彦)

 関連記事:申告対象の選択も可能!手元に届く上場株「配当金計算書」の見方を理解しておこう

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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