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平成30年7月豪雨への義援金 節税しながら「寄附」するために知っておくべき税金の知識

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平成30年7月豪雨への義援金 節税しながら「寄附」するために知っておくべき税金の知識

今月初め、西日本を中心に大雨が続いたことにより、多くの人が水害に遭いました。

広島では川が氾濫し、100人以上の死者が出たと報道されています。

被災地の復旧を一日も早く行うには寄付が欠かせません

寄付は、被災地のためになるだけでなく、自身の節税に役立つことにもなります。

平成30年7月豪雨

所得税の寄附金控除の要件・手続き

被災地に対して2,000円超の金額を寄附した場合、その寄附先と寄附方法の内容によって所得税の寄附金控除を受けることができます

寄附金控除が受けるための寄附先と寄附の内容・方法は次の通りです。

寄附金控除を受けるための寄附先

・ 国または地方公共団体
・ 特定公益増進法人(日本赤十字社など)
・ 公益財団法人(「みんなでつくる財団おかやま」など)
・ 社会福祉法人(中央共同募金会など)
・ 認定NPO(ピースウィンズジャパンなど)

この他、寄附金控除の対象となる寄附先は所得税法によって定められています。

気になるようであれば、税務署や寄附先に確認してみるとよいかもしれません。

寄附の内容・方法

現金による寄附(振込またはクレジット決済)で2,000円以上

寄附金控除の金額・手続き

寄附金控除の対象

「1年間の寄附金額(※1)-2,000円」が所得控除の対象(※2)

※1 ただし、総所得金額等の40%が上限です。

※2 寄附先が認定NPO法人等や公益社団法人等に対する寄付である場合には「(1年間の寄附金額の合計額-2,000円)× 40%」の税額控除と選択適用可能(ただし、税額控除の場合はその年分の所得税額の25%が上限)

手続き

決済した際の利用明細書や受領証などを確定申告書に添付

ふるさと納税での寄付は要件満たせばワンストップ特例OK

被災地への義援金を寄附した場合、寄附金控除を受けるには原則として「確定申告」が必要となります

しかし、寄附先が地方自治体であり、かつふるさと納税の枠内で寄附を行う場合、次の要件を満たせばワンストップ特例の適用を受けることができます。

「ワンストップ特例の適用を受ける」ということは「確定申告を省略して節税を行うことができる」ということです。

この場合、原則として寄附した金額から2,000円を差し引いた金額が寄附した年の翌年6月以降の住民税から控除されることになります。

ワンストップ特例の要件

・ 1年間の寄附した自治体の数が5団体以下であること

・ 寄附金税額控除にかかる申告特例申請書を寄附先の自治体に提出していること

ただし、日本赤十字社などといった所得税法に定める団体で地方自治体以外のものに寄附した場合、医療費控除などの理由で確定申告をせざるを得なくなった場合には、寄附先の地方自治体が5団体以下であったとしてもワンストップ特例は使えません

節税しながら寄付をしよう



寄付によっては寄附金控除にならないものも

さらに、次のような寄付は所得税法の規定にないため、寄附金控除の対象にはなりません。

・ ポイントによる寄附(1ポイントあたりの金額が計算できるものは除く)
・ 物資による寄附
・ 所得税法の規定にない法人(普通法人や任意団体など)

募集中の寄附団体の中には、クラウドファンディングのように募金の主宰と寄附先が異なるものがあります。

寄附金控除は、直接の寄附先が所得税法で定める団体でないと適用を受けられません

イチオシの寄附方法は「ふるさと納税」

寄附する方法はさまざまですが、私個人としてオススメしたいのはふるさと納税による寄附です。

返礼品は受けられませんが、寄附した金額がそのまま被災地に届くことになります。

なお、ふるさと納税のポータルサイトでは、今回の豪雨による義援金の特設ページを設けています

こちらから寄附を行うことが可能です。

さとふる

今回の豪雨によるさとふるからの義援金の特設ページ

≪画像元:さとふる

ふるさとチョイス

今回の豪雨によるふるさとチョイスからの義援金の特設ページ

≪画像元:ふるさとチョイス

ふるなび

ふるなび災害支援

≪画像元:ふるなび

また、茨城県境町では、ふるさと納税の代理寄付受付を行っています。

茨城県境町

ふるさとチョイス茨城県境町への義援金

≪画像元:ふるさとチョイス

さいごに

「被災地への寄附で節税の話をするなんて」という声もあるかもしれません

しかし、現実に節税は誰でも気になるもの。

また、節税をすべく多額の寄附があちこちで行われれば、被災地の復興もその分早くなる可能性があります

「自分にも相手にもプラスになる寄附」は被災地の復旧によりつながりやすくなります。(執筆者:鈴木 まゆ子)



《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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