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高所得高齢者に医療介護の自己負担引上げの動き 8月には初の介護費3割負担も

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高所得高齢者に医療介護の自己負担引上げの動き 8月には初の介護費3割負担も

医療や介護に関する2018年(平成30年)8月からの変更点として、1つは高額療養費・高額介護合算療養費制度の改正が挙げられます

もう1つは、自己負担割合が1~2割だった介護保険適用の介護サービス費に、3割負担が導入されることです。

こうした動きは、高齢化社会でひっ迫する保険財政の問題を解決するための、長期的な対応策の一環であり、財務省・厚労省の審議会ではさらなる変更も検討しています。

高所得高齢者に医療介護の自己負担引き上げ

介護保険3割負担の対象者 

介護保険適用の介護サービス費は、2018年7月までは1割または2割負担です。下記に該当する高所得者は、2割負担となります。

個人の合計所得金額160万円以上

かつ

単身世帯の場合 :A が280万円以上
高齢夫婦世帯の場合 :A が346万円以上

※A = 公的年金の年間収入額 + 「公的年金等に係る雑所得」を除いた合計所得金額 

2018年8月からは、下記に該当すると3割負担になります。

個人の合計所得金額220万円以上

かつ

単身世帯 :A が340万円以上
高齢夫婦世帯 : A が463万円以上

合計所得金額判定の注意点

合計所得金額判定の注意点

判定基準となる合計所得金額ですが、確定申告書の所得合計欄と異なる場合があります。

自営業者(事業所得者)・アパートオーナー(不動産所得者)で過去3年間の繰越損失と相殺している場合は、相殺した繰越損失分をプラスしたものが合計所得金額です

株式等譲渡所得・先物取引に係る雑所得に関しても、同様に繰越損失を差し引く前の金額が基準になります。

なお上場株式に係る配当所得等や源泉徴収口座に生じた譲渡所得のうち、確定申告しなかったものに関しては、所得基準から除外されます

平成30年度からの変更点

(税法上の)扶養判定を行う場合などに基準となる本来の合計所得金額は、マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除など、土地建物等の譲渡所得の特別控除は差し引きません

しかし介護保険での判定基準では、平成30年度から法令が変わり差し引くことになりました

財務省・厚労省が検討している今後の動き

膨らんでいく社会保障費に対する保険財政の改善に関しては、社会保障を所管する厚生労働省と、国の予算をつかさどる財務省の会合(審議会・検討会など)で検討されています。

70歳以上高齢者の、医療費窓口負担割合に関しては、高齢者の世帯年収基準があります

住民税の課税所得145万円以上、かつ単身世帯では年収383万円以上(2人以上世帯で世帯年収520万円以上)であれば、窓口負担3割になります。

現役世代で世帯年収520万円は高いという指摘があり、世帯年収基準を引き下げようとしています

さらに保険料の算定基準を含めて、今後新たに導入が検討されている基準としては、預貯金などの所有資産の金額が考えられています。

すでに介護保険制度の食費・居住費の補助に関して資産基準が導入されているほか、拡充型の給付型奨学金に関しても導入が一時的に検討されました。

 ≪参考記事:【教育無償化】住民税課税世帯にも拡大予定の「給付型奨学金」

銀行預金とマイナンバーの紐づけは2018年からスタート

銀行預金とマイナンバーの紐づけは、強制ではないですが2018年から始まっています。

マイナンバー制度が導入される頃に資産課税に利用されるという話が広まりましたが、実際には社会福祉制度の資産制限に利用する動きのほうが現実化しています。

所得基準で負担割合を増やさないようにする対策としては、確定申告の方法に留意すれば良いのですが、資産基準に対する対策としては、掛け捨て型医療保険の活用など民間医療保険を活用する方法が考えられそうです。(執筆者:石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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