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「iDeCo」の加入対象になる人、ならない人 会社に「企業型確定拠出年金制度」がある場合は、注意が必要です

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「iDeCo」の加入対象になる人、ならない人 会社に「企業型確定拠出年金制度」がある場合は、注意が必要です

iDeCo(個人型確定拠出年金)に興味を持つ人が増えつつあります。

特に、2017年1月からのiDeCoの加入対象が大幅に拡大されたため、検討する人が増えているようです。

iDeCo公式サイト

≪画像元:iDeCo公式サイト

現役世代の「ほぼ」全てが対象となる

iDeCoの加入対象に公務員や専業主婦も加わることになり、現在では多くの人がiDeCoに加入できるようになりました。

iDeCoについて紹介するパンフレット等でも

「基本、20歳以上60歳未満のすべての方が加入できます。」

と記載されています。

確かに現役世代のほぼ全ての方が対象になるのですが、残念ながら、iDeCoの対象にならないケースもあります。

勤め先に企業型確定拠出年金制度がある場合

会社員もiDeCoの対象となっていて、会社で加入する企業型と個人で加入する個人型(iDeCo)の確定拠出年金に、同時に加入することが可能となっています。

ただし、これは会社の「企業型確定拠出年金規約」でiDeCoへの加入を認められている場合に限られています。

会社に企業型確定拠出年金制度がある場合は、注意が必要です。

勤め先の総務部門や給与担当などに、iDeCoの加入が可能かどうかを確認する必要があります。

国民年金保険料の猶予や免除を受けていると対象外

国民年金保険料の支払いが難しく、猶予や免除(一部免除を含む)を受けている場合は、残念ながらiDeCoに加入することができません。

もちろん支払い義務があるのに、保険料未納としている場合も対象となりません。

ただし、障害基礎年金の受給を理由に、保険料が免除されている場合などは加入することができます。

農業者年金の被保険者や海外居住者も対象外

そのほか、農業経営者などのための農業者年金の加入者もiDeCoの対象とはなりません。

また、海外に移住するようになり、日本に住所がない場合もiDeCoには加入できません。

「現役世代のほぼすべてが加入可能」と言われていても、ここで紹介したような条件に該当する場合、iDeCoに加入することができないケースもあるのです。

iDeCoの加入資格

≪画像元:iDeCo公式サイト

加入後に対象外になった場合は届け出が必要

最初は加入対象だったので、iDeCoを始めたけど、後から事情が変わって対象から外れることもあるでしょう。

例えば、iDeCoに加入後に、海外に引っ越したり、国民年金保険料の支払い免除となったりする場合などです。

このような時は、iDeCoの加入者資格を喪失することになり、月々の掛金拠出はできなくなります

また、「加入者資格喪失届(K-015)」という書類を提出して手続きが必要となります。

加入者資格喪失届

≪画像元:iDeCo 加入者資格喪失届(pdf)

加入者資格を喪失しても、これまで拠出した資産は運用指図者として運用することができ、将来受給できますが、老後の資産形成の計画に影響するでしょう。

iDeCoの加入を検討する時は、現在の加入資格の確認と同時に、将来加入資格を失う可能性も考慮しておくといいでしょう。(執筆者:潮見 孝幸)

《潮見 孝幸》
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潮見 孝幸

潮見 孝幸

ITエンジニアとして金融の世界に入り、その後、資産運用会社で勤務。証券制度の法改正対応や業務の企画に従事。現在は独立し、金融ライターとして活動。資産運用、証券税制、社会保障制度などを中心として執筆中。執筆のほか、中国語翻訳、経営コンサルティングも手掛ける。1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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