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「住民税の減免制度」の手続きを忘れていませんか? 失業、育休、災害などで収入が減ったときは利用しよう

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「住民税の減免制度」の手続きを忘れていませんか? 失業、育休、災害などで収入が減ったときは利用しよう

会社員として働いていると、税金や社会保険の手続きの多くを、勤務先の会社がやってくれるため、税務署や年金事務所などに問い合わせをする機会は、少ないのではないかと思います。

しかし、

・新しく住宅を購入したため、「住宅ローン控除」を受けたい

・病気やケガにより医療費が多くなったので、「医療費控除」を受けたい

という場合には、税務署などに問い合わせをするはずです。

その理由として、これらの控除を受けるには、自分で「確定申告」をしなければならず、勤務先の会社は手続きをしてくれないからです。

ただこれらの控除があることは、よく知られているため、手続きを忘れる方は少ないと思います。

しかし、住民税の全部または一部の納付が免除される制度は、あまり知られていないため、手続きを忘れている方は多いのではないかと思います。

「住民税の減免制度」の手続きを忘れていませんか?

1月~12月の間に支払われた、給与の合計額を元に算出される住民税

会社員の方の給与から控除されている、「市町村民税」と「都道府県民税」で構成された住民税は、次のような手順で算出しております。

(A)給与収入(1月~12月の間に、勤務先の会社から支払われた給与の合計額)-給与所得控除額=給与所得(その他の所得がなければ「給与所得=総所得金額」)

(B)総所得金額-所得控除合計(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除などの合計額)=総所得

(C)総所得×税率の10%(市町村民税:6%、都道府県民税:4%)=税額控除前所得割額

(D)税額控除前所得割額-税額控除額(寄付金控除、住宅ローン控除などの合計額)=所得割額

(E)所得割額+均等割額=特別徴収税額(納付する必要のある住民税)

以上のようになりますが、このような手順で算出した住民税を12分割して、各月に支払われる給与から、12か月に渡って控除していきます。

なお給与所得、総所得、所得割額、均等割額などの、具体的な金額を知りたいという方は、5月~6月頃に勤務先の会社から渡される、「住民税決定通知書」を参照して下さい。

「住民税決定通知書」を参照して下さい

住民税は、所得税とはスケジュールが違い、6月から金額が変わる

給与から控除されている税金は住民税の他に、国に納付する「所得税」があります。

所得税の算出方法は、上記の(A)から(D)と、だいたい同じなのですが、所得税の税率は住民税と違って一律ではなく、5%~45%の累進課税(所得が高くなるほど税率が高くなる制度)です。

また所得税は毎月の給与から概算額を控除していき、その年の最後の給与(例えば12月の月給)を支払う時に、1年間の過不足を精算します。

これが「年末調整」の手続きであり、所得税が払い過ぎであれば還付され、不足していれば最後の給与から控除されます。

それに対して住民税は、次のようなスケジュールにより、給与からの控除が始まるのです。

~1月末

勤務先の会社は各従業員の住所地の市区町村に対して、前年の1月~12月の間に支払った給与の合計額などが記載された、「給与支払報告書」を送付します。

5月頃

市区町村はそれを元に、各従業員が支払う住民税を算出し、その結果が記載された「決定通知書」を、納付書と共に勤務先の会社に送付します。

6月~翌年5月

勤務先の会社は各従業員の給与から住民税を控除して、市区町村に対して納付します。

今年に収入がなくても、前年に収入があれば住民税は徴収される

このように住民税は6月から、前年の収入に応じて金額が変わる仕組みのため、困ってしまう方もいると思うのです。

例えば、2017年は安定的な収入があったけれども、2018年に入ってから失業して、収入がなくなった方や、2018年に入ってから育児休業を取得して、収入が大幅に下がった方です。

住民税は6月から、前年の収入に応じて金額が変わる仕組みのため、困ってしまう方もいる

こういった方に対しても、2017年の収入に応じた住民税が徴収されるため、その金額によっては資金不足になるかもしれません。

また2018年に入ってから災害に遭い、所有する住宅や家財に損害が生じた方も、生活を再建するために、多くの預貯金などを使うため、資金不足になるかもしれません。

住民税の全部または一部の納付が免除される「住民税の減免制度」

こういった方のために、住民税の全部または一部(3割~5割程度)の納付が免除される、「住民税の減免制度」があります。

ただすべての市区町村が、この制度を実施しているわけではなく、制度を実施している場合でも、減免を受けられる要件や、減免になる割合などに、市区町村ごとの違いがあります。

また減免を受けるには、必要書類を添付して、申請をしなければならないので、住所地の市区町村が制度を実施している場合でも、自動的に減免にはならないのです。

しかも市区町村は制度に関する情報を、積極的に提供していない場合が多いので、こちらから教えて欲しいという意思表示をしないと、申請方法や必要書類などが、よくわからないのです。

固定資産税や軽自動車税などの減免も、実施している場合がある

住民税の減免に興味を持ったという方は、まずは

「住所地の市区町村 住民税 減免」

などといったキーワードで、インターネットで検索してみるのが良いと思います。

ただ情報があった場合でも、市区町村のウェブサイトには、大まかな情報しか記載されていない場合が多いので、「問い合わせ先」になっている市区町村の市民税課や市税事務所などに電話をして、詳細な情報を教えてもらいます。

「問い合わせ先」になっている市区町村の市民税課や市税事務所などに電話

またウェブサイトに情報がなくても、住民税の減免を実施している場合があるため、情報が何も見つからなくても、これらの行政機関に電話をして、制度の有無などを確認してみるのです。

なお住民税の減免は実施していなくても、固定資産税や都市計画税、軽自動車税などの減免を実施している場合があるので、他の減免についても一緒に調べてみるのが良いと思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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