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【読者の質問に回答】前妻とは年金分割中。家族手当である年間40万の「加給年金」までも、分割されてしまうの?

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【読者の質問に回答】前妻とは年金分割中。家族手当である年間40万の「加給年金」までも、分割されてしまうの?

47歳の女性の読者から、財産分与や年金分割などに関する、質問をいただきました。

その中で加給年金に関する質問を抜き出し、要約して紹介すると次のようになります。

「妻が夫より15歳年下。62歳の夫の年金が一部始まった。

前妻とは年金分割を2分の1にしているが、年間40万円の加給年金も分割されてしまうのでしょうか?」

前妻と年金を半分こ

以上のようになりますが、他の質問を読んでみると、夫婦共に再婚になるため、夫側には子供が一人いることがわかります。

前妻の年齢はわからないのですが、年金の支給開始年齢には達していないようなので、60歳未満と推測されます。

またその前妻は離婚した時に今の夫から、2分の1の年金分割を受けているようです。

これらの情報を元にして、読者の質問に対する回答を考えてみると、次のようになります。

加給年金は定額部分の支給開始時、または65歳から加算される

加給年金とは老齢厚生年金に上乗せして支給される、家族手当のようなものであり、その加算要件は次のようになります。

「厚生年金保険の加入期間が原則として20年以上ある者が、定額部分の支給開始年齢に到達した時点、または65歳に到達した時点で、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳年度末まで(一定の障害状態の時は20歳未満)の子がいること」(引用元:日本年金機構

加給年金まで半分取られるのか

老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳になりますが、現在は60歳から65歳に引き上げしている最中のため、生年月日によっては65歳になる前に、支給される方もおります。

65歳になる前に支給される老齢厚生年金は、65歳から支給される老齢厚生年金と区別するため、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれているのです。

この特別支給の老齢厚生年金は、65歳から老齢基礎年金に変わる「定額部分」と、65歳から老齢厚生年金に変わる、「報酬比例部分」で構成されております。

また前者が先に65歳に引き上げされ、それが終わった後に後者が、65歳に引き上げされます。

男性は定額部分の引き上げがすでに完了し、報酬比例部分が引き上げされている最中のため、「定額部分の支給開始年齢に到達した時点」ではなく、「65歳に到達した時点」から、加給年金が加算されるのです。

また加給年金の加算対象になるのは、「65歳に到達した時点」で婚姻している配偶者になりますから、その前に離婚した配偶者については、加算対象にはなりません。

配偶者と子の加給年金は別枠のため、両者で分割する必要はない

今回のケースを見てみると、65歳になる前に離婚した前妻は、加給年金の加算対象にはならないので、今の夫が65歳になると、他の要件を満たしている場合には、読者のみを対象にした、加給年金の加算が始まります。

ですから前妻に対して、年間40万円程度になる加給年金の2分の1を、分割する必要はありません

なお加給年金の加算要件である「生計を維持されている」とは、加給年金の加算対象になる方の前年の年収が、850万円(所得では655.5万円)未満であることを示します。

また必ず同居している必要はなく、別居であっても養育費などの支払いがあれば、生計を維持されていると認められる場合があります。

そうなると前妻の子は年齢によっては、加給年金の加算対象になる可能性があります

ただ次のように配偶者とは別枠で加算されるため、前妻の子と分割するわけではありません

また配偶者に加算される加給年金が、年間で40万円程度になるのは、次のような特別加算額が上乗せされるからです。

(参考元:日本年金機構 加給年金額と振替加算

年金分割をした分だけ、受給できる遺族厚生年金が少なくなる

妻にできることは結構あります

他の質問を読んでみると、読者はiDeCo(個人型の確定拠出年金)に加入しているとわかりますが、これは積極的に利用した方が良いと思います。

その理由として今の夫が死亡した時に支給される「遺族厚生年金」は、夫が受給する老齢厚生年金の、4分の3程度になります。

老齢厚生年金の金額によっては、かなりの金額になるのですが、今回のケースでは離婚する時に、前妻に対して老齢厚生年金の2分の1を分割しているため、その分だけ読者が受給できる遺族厚生年金が、少なくなってしまうからです

また社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入の有無は、他の質問からはわからなかったのですが、こちらにも加入した方が良いと思います。

その理由として月収が17万5,000円未満であれば、「国民年金の保険料 > 厚生年金保険の保険料」となり、厚生年金保険に加入した方がお得になるからです。

また読者が厚生年金保険と同時加入の健康保険に加入して、今の夫を被扶養者にすれば、夫婦で国民健康保険に加入するよりも、保険料が安くなる場合があるからです。

それに加えて健康保険に加入すると、病気やケガで仕事を休んだ時に「傷病手当金」という、国民健康保険にはない保険給付を受給できるので、加入する価値はあると思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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