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月収6.8万円から原則「厚生年金」への加入に。結果として負担が減る人、さらにメリットのある人も増えます

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月収6.8万円から原則「厚生年金」への加入に。結果として負担が減る人、さらにメリットのある人も増えます

また、負担増のニュース?

厚生年金の適用が拡大することになりそうです

今のところ、2020年に国会に法案が提出され、早ければ2021年から施行となります。

ポイントは、月収要件の下限がさらに引き下げられることです。

現状の月収下限ライン8.8万円が、月収6.8万円となります

つまり、これ以上の収入があれば、原則、厚生年金へ加入となります。

政府の想定では、被保険者は200万人増加することになりそうです。

ただの負担増になる訳ではない

負担が減る人もあります

こんな報道を聞けば、「またしても、負担増の話か」と反応しがちです。

が、必ずしも悪いお知らせとは言えません。

というのも、ここまで下限が下がってくると、ほんの少額で厚生年金に加入できるからです。

このとき保険料負担は労使折半ですから、国民年金の月額保険料より、支払う保険料が安くなるケースもありえます

毎月パートで働きながら国民年金保険料を支払っている人は、負担が減ることになります

厚生年金保険料は国民年金保険料込みですから、こんな珍現象が起こってしまうのです。

厚生年金加入で、さらなるメリットも

また、奥さんがパートで働きながら、ダンナさんが独立開業した。

しかし、当面、事業が軌道に乗るまで収入が安定しない。

というケースでは、ダンナさんを「三号被保険者」にすることも可能です。

この場合、わずかな厚生年金保険料負担で、2人分の国民年金保険料がまかなえてしまうことになります。

そして、医療保険の負担軽減も

さらに、厚生年金に加入する場合、もれなく協会けんぽに加入することになります

この場合も、保険料は労使で折半です。

ひとりで国民年健康保険の保険料支払うよりも負担が減るケースは少なくないはずです。

また、上記の事例のダンナさんのような家族がいる場合には、被保険者の「被扶養親族」とすることも可能となります。

世帯全体の国民健康保険料負担を軽減することにつながります。

負担を軽減することになる

雇用サイドには悪いお知らせ

残念ながら、雇用する立場から言えば何のメリットもない、単なる負担増です。

今まで未加入だった人が新規に被保険者となることによる事務処理のコストも確実に増えます。

今後、関連報道が増えていくことになるはずです。

その時、報道が誰の立場に立っているかを正確に見極めないと、せっかくの良い改革をツブしてしまうような世論づくりに加担することになりかねません。注意が必要です。(執筆者:金子 幸嗣)

《金子 幸嗣》
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金子 幸嗣

社会保険労務士、年金マスターです。公的年金を中心に、社会保障や高齢者家計の今後の動向について情報発信しています。マスコミ発のものを含めた世間に広がっている年金情報は、間違っている情報が多いので、ここではホントのことをお話することで差別化していければと思っています。 寄稿者にメッセージを送る

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