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親から子への「二次相続」が一番トラブルになりがち 揉めないために、今からできる4つのことをお伝えします。

税金 相続・贈与
親から子への「二次相続」が一番トラブルになりがち 揉めないために、今からできる4つのことをお伝えします。

相続が関わるトラブルは年々増加しています。

相続が関わるトラブルは年々増加

家庭裁判所への相続関係の相談件数は10年前からおよそ2倍に増加しており、「相続」が「争続」となっているケースも少なくありません。

そうならないためにも、今からできる対策をしておきましょう。

相続財産の全容を知る

相続財産の全容を知る

なかなか難しい事かもしれませんが、親の財産の内容を生前に知っているのと知らないのでは、取りうる対策に雲泥の差が出てきます。

知ることで、「どの財産を誰に」という分割の目処が付きますし、不動産のような分割が難しい財産の処分方法を考えておくこともできます。

また、生命保険金については受取人が予め指定されており、遺産分割協議の対象から外れることになりますので、どの契約が誰の受け取りになるのか、整理しておく必要があります。

トラブルの元は…

筆者は元銀行員でして、相続の現場によく立ち会いました。

夫婦の一方が亡くなる場合の、いわゆる「一次相続」の際には、揉めるケースはさほどありません。

相続人の代表者として存命の配偶者が多くの財産を取得することが多く、子供も親の顔を立てるので、親の言うとおりに分割するケースが多いからです。

問題になるのは親から子への相続、いわゆる「二次相続」のときです。

子供が一人の場合は、その子が財産の全部を取得することになるので、問題になることはありません。

しかし、兄弟姉妹間で分割協議がなされる場合、財産の中身の違い、相続手続きや存命中の親に対する貢献度の違い等、様々な理由で「不平等感」を感じるケースが多いのです。

遺産が分割しやすい金融資産が多ければどうにか調整もききますが、不動産のような分けにくい財産が遺産の中心の場合は特に調整が難しく、トラブルになりがちです。

今からできること

今からできることを教えます。

(1) 相続対象になる財産を把握する

これにより、おおよその分割方法や相続税がかかるか等、様々な対策を立てる第一歩になります。

(2) 親のために自分が拠出した財産、労力を記録する

財産分割の際に「寄与分」を算出する根拠を持つことができます。

(3) 生命保険の受取人を確認する

生命保険は受取人固有の財産として認められるため、財産の中で生命保険金の額が多く、特定の子供にだけ多く遺るような形になっている契約はトラブルの元です。

また、受取人が既に亡くなっている配偶者になったままのケースもあります。

相続時にスムーズに保険金が受け取れないリスクもありますので、その場合は受取人の変更手続きをしておきましょう。

(4) 不動産の価値を把握する

固定資産税の明細票や国税庁HPに掲載されている路線価図を元に、おおよその不動産の相続財産としての評価を知ることができます。

相続税の算出のもとにもなりますし、分割の際にどの程度の評価で計算をすることになるのか、知っておくことも重要です。

まとめ

上記は一般的に取りうる対策方法ですが、何よりも親がどのように子供に財産を遺したいと思っているのか、その気持ちを尊重してあげることも重要です。

親がどのように子供に財産を遺したいと思っているのか

その気持ちが生前に伝わっていれば、財産分割の割合が兄弟間で均等でなくとも、トラブルが防げるケースもあります。

何よりも財産を遺してくれた先の世代への感謝の気持ちを忘れず、相続対策に取り組むことが大切だと思います。(執筆者:鈴木 みゆき)

《鈴木 みゆき》
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鈴木 みゆき

鈴木 みゆき

元メガバンク勤務のファイナンシャル・プランナーです。現在は金融商品の販売を行わず、中立的な立場で幅広い顧客層へお金のアドバイスを行っています。また、これまでの経験を活かし、金融関連の記事やコラムを執筆も行っております。 寄稿者にメッセージを送る

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