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【老齢年金を本格受給】65歳からのもらい方で損得がでる。有利に受け取るために注意すべきこと。

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【老齢年金を本格受給】65歳からのもらい方で損得がでる。有利に受け取るために注意すべきこと。

老齢年金を本格受給「65歳からの年金を有利に受け取ろう」

65歳前と後の年金の名称

厚生年金は

定額部分+報酬比例部分+加給年金

65歳からは、本格的に年金を受け取ります。

厚生年金にも老齢基礎年金がプラスされるわけで、厚生年金は

定額部分+報酬比例部分+加給年金

です。

*定額部分は国民年金になり、老齢基礎年金になります。
 
男女の生年月日に応じて受給できる年齢が決まり、60歳でリタイヤした方は、65歳前は報酬比例部分のみを受給し、65歳になるとあとの2つが受給できます。
 
ただし、加給年金はすべての方に支給されるものではなく、一定の条件が必要です。

65歳到達月に素早くハガキを提出

年金機構へ素早く返送

65歳未満で老齢厚生年金を受給中等の方は、それまでの年金受給権は消滅し、新たに老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けます

その場合、65歳到達月の上旬までに自宅に封筒が郵送されてきますので、封筒の中のハガキに必要事項を記入し、日本年金機構へ返送してください。

このハガキを提出しないと年金が一時止められますので、注意が必要です。

繰下げの方は返送しないでください。
 

60歳以上の厚生年金加入者は有利

60歳以上で厚生年金加入者は退職時、または65歳に加入の期間が再計算されて受給できますので、受給額が増額されて有利です。

しかし、65歳以上も在職すると60台後半の在職老齢年金となり、増額された老齢厚生年金額が調整の対象です。

65歳からは経過的加算がつく

定額部分が国民年金(老齢基礎年金)です。

65歳前と後の年金の名称

77万9,300円×(分母は480月、分子は二重加入の20歳から60歳になるまでの月数)

で求めます。

60歳からの分は一応二重加入ですが、その期間は算入しないで計算してください。
 
その時に定額部分のほうが若干高いので、その差額が経過的加算です。

執筆者:田中 章二

社会保険関係の対策を真剣にとらえ、有利な活用を学んでほしいと、セミナーやテレビ・ラジオ・執筆などで活躍。特に年金関係では40年以上のコンサルタント実績を誇る年金評論家。1948年東京生まれ。ユーモアを交えながらのトークは、各地で好評を得ている。著書も多数執筆。著書に「10分でわかる社会保険料を安くする方法」(小社刊)、「年金のすべてが面白いほどわかる本」(中経出版刊)など。

こちらの記事はWAVE出版の著書「10分でわかる得する年金のもらい方(著者:田中 章二)」から抜粋したものです。


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