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意外と広い「障害年金」の対象範囲と、障害状態になる前にできる「3つの対策」を解説します。

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意外と広い「障害年金」の対象範囲と、障害状態になる前にできる「3つの対策」を解説します。

厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の年金部会は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件である「月収8万8,000円(年収なら106万円)以上」を、「月収6万8,000円以上」まで引き下げる議論を開始するようです。

こういった影響により国民年金から、厚生年金保険に切り替わった場合には、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」も受給できるようになります。

厚生年金保険に加入するメリットは他にもあり、例えば一定の障害状態になった時に、国民年金から支給される「障害基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」も、受給できるようになるのです。

また障害基礎年金の障害等級は、もっとも重度の1級と、それよりは軽い2級の、2種類しかありません。

それに対して、障害厚生年金の障害等級は、1級、2級、3級の3種類があり、3級よりも障害の状態が軽い場合には、障害手当金という一時金があるため、障害年金や一時金を受給できる可能性が広がります。

障害年金や一時金を受給できる可能性が広がる

日常生活や労働に支障が出てくると、障害年金を受給できる

障害年金を受給できる病気やケガには、日本人の罹患率が高い3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)や、7大疾病(3大疾病+慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患)なども含まれます。

またうつ病、てんかん、統合失調症などの精神疾患でも、障害年金を受給できるのです。

ただこれらの診断が下されたら、誰でも障害年金を受給できるわけではなく、これらの治療の後に残った障害により、日常生活や労働に、次のような支障が生じている必要があるのです。

障害等級1級
日常生活に著しい支障があり、常に他人の援助が必要である

障害等級2級
日常生活に著しい支障があるが、最低限の生活であれば、辛うじて一人暮らしができる

障害等級3級
労働(労働時間や職務内容など)に、著しい制限がある

障害手当金
病気やケガは治っているが、労働に制限がある

また実際にどの等級に該当するのかは、血液検査の数値範囲などを事細かに規定した、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(pdf)」を元にして判断されます。

障害基礎年金には子の人数に応じた、「子の加算」が上乗せされる

2級の障害基礎年金は、2018年度額(以下でも同年度の金額を記述)で、77万9,300円(月額だと6万4,941円)になり、1級の障害基礎年金は2級の1.25倍の、97万4,125円(月額だと8万1,177円)になります。

障害基礎年金の受給者に生計を維持されている、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または障害等級1級か2級の障害の状態にある、20歳未満の子がいる場合には、子の加算が上乗せされるのです。

その金額は、1人目と2人目は、1人につき22万4,300円(月額だと1万8,691円)になり、3人目以降は、1人につき7万4,800円 (月額だと6,233円)になります。

1級か2級の障害厚生年金には、「配偶者加給年金」が上乗せされる

厚生年金保険に加入していた方の障害等級が、1級か2級に該当する場合には、上記のように障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金も支給されます。

障害厚生年金の金額は、厚生年金保険の加入期間や、勤務先から受け取っていた給与の平均額で決まるため、計算するのが難しいのですが、ねんきん定期便を見ると目安額がわかるのです。

例えば、2級と3級の障害厚生年金は、ねんきん定期便の中に掲載されている「老齢厚生年金(報酬比例部分)」とほぼ同額であり、1級の障害厚生年金はこの1.25倍になります。

ただ厚生年金保険の加入期間が短いと、障害厚生年金の金額が低くなってしまうため、いずれの等級についても、厚生年金保険の加入月数が300月に満たない場合には、次のような計算を行って、最低でも300月は加入したものとみなすのです。

老齢厚生年金(報酬比例部分)÷厚生年金保険の加入月数×300月

また3級の場合には、障害基礎年金を受給できないため、58万4,500円(月額だと4万8,708円)という最低保証があります。

1級か2級の障害厚生年金の受給者に生計を維持されている、65歳未満の配偶者がいる場合には、22万4,300円(月額だと1万8,691円)となる、配偶者加給年金が上乗せされます。

なお障害手当金の目安額は、

老齢厚生年金(報酬比例部分)×2

になりますが、金額が低くならないように、障害厚生年金と同様に300月は加入したものとみなし、また116万9,000円という最低保証があります。

障害状態になる前にできる3つの対策

障害状態になる前にできる3つの対策

対策1:初診日を証明するために、領収書などを保管しておく

障害年金を請求する際には、初診日(初めて医師の診察を受けた日)を、証明する必要があるのですが、これが難しいケースもあるのです。

その理由として病院などが、カルテを保存しておく義務があるのは、最終の受診日から5年になるため、初診日が5年以上前にあると、病院などから証明をもらうのが、難しくなるからです。

また病院などがすでに廃業している場合も、証明をもらうのが難しくなります。

これらの対策としては、領収書、診察券、お薬手帳、健康診断の記録などの初診日がわかるものを、できるだけ保管しておくのです。

対策2:公的年金の保険料を、きちんと納付しておく

障害年金を受給するには「初診日の前日」において、次のいずれかの保険料の納付要件を、満たしている必要があります。

・初診日のある月の前々月までの、公的年金(国民年金、厚生年金保険)の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

・初診日において65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

なぜ「初診日の前日」で判断するのかというと、例えば病院などで診察を受けたら、想像していたよりも重病で、障害年金を受給できるかもしれないから、未納の保険料を初診日以降に納付するという方に、障害年金を受給させないためです。

この対策としては、日ごろから公的年金、特に国民年金の保険料をきちんと納付することであり、保険料を納付するだけの経済的な余裕がない場合には、免除申請を行うのです。

対策3:認定に関係がある病状や生活状況は、医師に伝えておく

障害年金は原則的に書面審査であり、その中でも医師が書いた診断書は、重要な判断材料になります。

しかし、すべての医師が障害年金の認定基準を、詳しく知っているわけではないので、実際には認定基準を満たしているのに、満たしていないような診断書を、書かれてしまう場合があるのです。

この対策としては、障害年金を請求する可能性が出てきたら、上記の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」や、それぞれの障害に応じた診断書の用紙を、早めに読んでおきます。

そして、これらの中に記載されていることと、自分の病状や生活状況を照らし合わせ、一致している部分があったら、それを診察の際に、医師に伝えておくのです。

そうすれば認定基準を満たす診断書を、書いてもらえる可能性が、以前よりも高くなります。

自分で手続きができない場合には、専門家への依頼を検討してみる

厚生労働省は2013年に、身体障害者手帳を持つ20歳以上の方のうち、障害年金を受給できるのに請求していない方が、0.4%程度いるという調査結果を発表しました。

身体障害者手帳を持つ方の人数から考えると、障害年金の請求漏れは、2万人程度はいると推測され、未調査の知的障害者や精神障害者を加えると、更に多くなる可能性があるのです。

障害年金を受給できるのに、請求をしていない理由は、制度が周知されていないだけでなく、制度内容がわかりにくいからだと思います。

ですから障害年金の本を読んだり、年金事務所や街角の年金相談センターで聞いたりしても、自分で手続きができない場合には、障害年金を専門にする社会保険労務士に依頼してみるといいです。

NPO法人障害年金支援ネットワーク

≪画像元:NPO法人障害年金支援ネットワーク

なお、国内最大の障害年金のサポート団体である「NPO法人障害年金支援ネットワーク」では、無料の電話相談のほかに、障害年金を専門にする社会保険労務士の紹介も行っております。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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