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年末調整の書類準備スケジュールをおさえ、スムーズに提出したい

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年末調整の書類準備スケジュールをおさえ、スムーズに提出したい

サラリーマンが当年分の所得税と来年度の住民税を決定する上で、重要な手続きとなる年末調整

確定申告程面倒ではないですが、一定の書類準備と計算手続きが必要です。

控除を受けるのに必要な書類が様々な機関から送られてきますが、その時期にもずれがあります。

年末調整を行うにあたってのスケジュールをおさえておきましょう。

控除証明書などの到着時期

年末調整

概ね10月に届くもの

年末調整の書類の中でも比較的早く届くのが、民間金融機関が関与するもので、下記の証明書が該当します。

生命保険料控除証明書
地震保険料控除証明書
住宅借入金残高証明書

証明書の発行体が各金融機関なので、発行時期は金融機関毎にバラバラです。ただ10月中には届くところが多いです。

10月に送付するため、保険料に関しては9月までの支払実績と、12月までの支払見込みの両方を記載する保険会社が一般的です。

12月までの支払見込みを基に保険料控除額を計算するので、その点の間違いが生じないようにも気をつけましょう。

10月以降の保険料支払いが、控除証明書の支払見込み額と異なった場合や、10月以降に住宅ローンの繰り上げ返済を行った場合は要注意です。

改めて証明書の発行を受け、来年1月までに年末調整をやり直してもらうか、2月以降になった場合は確定申告を行うかのいずれかを行う必要があります。

概ね11月に届くもの

日本年金機構や国民年金基金連合会のような公的機関が発行する書類は、10月末発送が多いため、少し遅れて11月上旬に届くものが多いです。

国民年金控除証明書(付加年金の支払いを含む) 
国民年金基金控除証明書 
iDeCoの払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)

サラリーマンですと国民年金支払いはあまり縁がないように見えますが、生計を一にする親族(例えば扶養している大学生の子など)の分について支払った国民年金保険料について、社会保険料控除の対象とすることができます

これらの書類も9月末の支払実績と、12月までの支払見込みを記載しています。


(国民年金保険料控除証明書より抜粋)

※(1)納付済額でなく(3)合計額を年末調整・確定申告の書類に記載

以上説明した書類が、各時期にお手元に確認できない場合は、問い合わせして(再)発行してもらう必要があります。

国民健康保険について

社会保険未適用事業所の取り締まりが進んできたこともあり、サラリーマンで申告する方は減ってきています(任意継続を選択しない退職者はありえます)が、国民健康保険の年間支払額証明書はいつ発行されるのでしょうか?

これは自治体が運営主体なので発行時期はバラバラですが、確定申告には発行が間に合っても、年末調整までに間に合わない自治体もあります。

また上記で紹介した各種証明書と異なり、この証明書は年末調整や確定申告で提出する義務はありません

あくまでも、申告者の手間にならないように自治体側で集計してくれているだけです。

もし証明書発行が年末調整に間に合わなければ、もしくは証明書を取り寄せるつもりが無ければ、自分で集計することになります。

2018年の年末調整であれば、2018年1月1日~12月31日に支払った納付書控や口座振替記録(通帳)を集計して社会保険料控除欄に書きましょう。(執筆者:石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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