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働く側が知っておきたい「年次有給休暇5日間の取得義務」 2019年4月から改正される3つのポイントを解説します。

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働く側が知っておきたい「年次有給休暇5日間の取得義務」 2019年4月から改正される3つのポイントを解説します。

働き方改革の一環として、2019年4月から労働基準法が改正され、すべての会社において一定の働いている方に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、会社が取得させることが必要になります。

そこで、働く方々が正しい知識を身に着けておくことが大切です。


年次有給休暇の意味は?

年次有給休暇は働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的

年次有給休暇は、労働基準法で決められおり、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。

年次有給休暇は、原則として、働く方が請求する時季(時季指定)に与えることとされています。

現在、職場への配慮やためらいなどの理由から取得率が低調です。

そのため、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

参考:年次有給休暇(労働基準法第39条)

入社日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与されます。

・継続勤務6年6か月で年20日が限度です。

・パートタイム労働者など所定労働日数が少ない方については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

今回の改正のポイント

年次有給休暇を5日以上

年次有給休暇は「働く方の申出による取得」が原則です。

今回の改正ポイントは、年次有給休暇を5日以上取得してない方に対して「会社が年次有給休暇を時季指定し取得させる」ことが新設されました。

【ポイント1】

年次有給休暇が10日以上付与される方(管理監督者を含む)が対象です。

【ポイント2】

2019年4月以降に年次有給休暇を付与された日(基準日)から1年以内に、年次有給休暇の5日を、会社が取得時季を指定して与える必要があります。

※会社は、時季指定にあたっては、働く方からの意見を聞き、その意見を尊重することが望ましいとされています。(努力義務)

【ポイント3】

年次有給休暇を5日以上取得済みの方に対しては、会社による時季指定は不要です。

【例】

・ 働く人が自ら5日取得した場合 → 会社の時季指定は不要

・ 働く人が自ら3日取得した場合 → 会社は2日を時季指定

※働く人が自ら申し出て取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で年次有給休暇の取得時季を定めて与えた日数(「計画的付与」といいます。)については、5日から控除できます。

このように、主な対象者の方は正社員の方々が大部分かと思いますが、法律改正前に正しい知識を身につけておくとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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