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消費税10%も軽減税率も「関係ない」 消費増税の影響を全く受けないもの。

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消費税10%も軽減税率も「関係ない」 消費増税の影響を全く受けないもの。

2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられる見込みです。

支出が増えて生活費に直接関係するので、消費者すべてが気になる問題です。

しかしながら、話題の消費増税の影響を全く受けないものもあります

消費増税の影響を全く受けないもの

消費税が非課税となるものは

消費税は、一般に広く公平に課税する制度で、ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供が課税対象となっていて、最終的には消費者が負担する仕組みです。

しかし、国が定めた非課税となる商品やサービスがあります。

例えば、「税の性格から非課税としているもの」として以下のものがあります。

・ 土地の譲渡及び貸付け
・ 有価証券、支払手段の譲渡
・ 貸付金等の利子、保険料等
・ 郵便切手類、印紙、物品切手等の譲渡
・ 行政手数料等、外国為替取引

また、「社会政策的配慮から非課税としているもの」として、以下も消費税がかからないこととなっています。

・ 医療保険各法等の医療
・ 介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等
・ 社会福祉法に規定する社会福祉事業及び社会福祉事業に類する事業等
・ 助産
・ 埋葬料、火葬料
・ 身体障がい者用物品の譲渡、貸付け等
・ 一定の学校の授業料、入学金、施設設備費、学籍証明等手数料
・ 教科用図書の譲渡
・ 住宅の貸付け

このように、消費税かかからないものは意外と多くなっています

では、具体的に身近な支出のうち消費税かかからない2つを紹介します。

消費税がかからないもの1:家賃

通常の住宅用としてなら非課税

家賃には消費税がかかりません。

家賃が非課税となるのは条件付きです。

住宅用としての建物を借りる場合の家賃は、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税です。

また、事業用に事務所等を借りる場合の家賃は課税の対象です。

つまり、通常の住宅用として住むために契約する場合の家賃に限り非課税です

賃貸住宅に住んでいる場合、家賃の支払いは生活費のかなりの部分を占めてきますが、家賃は消費増税に伴って、直接的に値上げされることはありません

消費税がかからないもの2:教育費

教育費の一部は、社会政策的配慮から消費税がかかりません。

具体的には、小中学校、高校、大学などの、学校教育について、

・ 授業料
・ 入学検定料
・ 入学金
・ 施設設備費
・ 在学証明書等手数料
・ 検定済教科書
などの教科用図書等は消費税がかかりません

学校で利用する書籍でも参考書や問題集は消費税がかかります

学習塾、自動車学校、カルチャースクール等の授業料も非課税の対象外なので、これらの教育に関する支出は増税にともなって増えます

増税されるもの

子供がいる家庭の場合、教育費の負担も少なくありませんが、学校のための費用は消費税増税の影響を受けにくくなっています。

お得な制度に目を向けた方が

増税に伴い支出が増えるのは確かでしょうけど、すべてが値上げされるわけではありません。

家賃や学校関連費用のように消費税が非課税のものもあり、2%の消費税の増税に伴いすべての支出が2%増加するわけではないのです。

現在、消費税の増税の一方で、食料品等に対する軽減税率や、「プレミアム付き商品券」、キャッシュレス決済による還元など、消費者にとってお得な制度も予定されています。

これらの制度を活用すれば、増税による支出増も随分と抑えられるかもしれません。(執筆者:潮見 孝幸)

《潮見 孝幸》
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潮見 孝幸

潮見 孝幸

ITエンジニアとして金融の世界に入り、その後、資産運用会社で勤務。証券制度の法改正対応や業務の企画に従事。現在は独立し、金融ライターとして活動。資産運用、証券税制、社会保障制度などを中心として執筆中。執筆のほか、中国語翻訳、経営コンサルティングも手掛ける。1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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