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申告の時期が異なる「確定申告」・「還付申告」・「準確定申告」について解説します。

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申告の時期が異なる「確定申告」・「還付申告」・「準確定申告」について解説します。

年末年始に話題の「申告」

年末年始は何かと税金の「申告」に関する話題が多くなります。

でも、一口に税金の「申告」といっても、さまざまなものがあります

今回は、税金の申告に関する

・ 確定申告
・ 還付申告
・ 準確定申告

の3つについて、説明していきます。

なにが違う?確定申告

よく言う「確定申告」とは

一般に言う「確定申告」とは、所得税を税務署に申告する手続きのことです。

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得と、それに対する税金を計算して申告します。

確定申告を行う期間ですが、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います

平成30年(2018年)分であれば、以下の日程の間に申告しなければなりません

2019年2月18日(月)~2019年3月15日(金)

この時期は、多くの人が一斉に確定申告に行くため、税務署や申告会場は非常に混み合います。

「還付申告」とは

納め過ぎた所得税の還付を受けるための確定申告のことを「還付申告」といいます。

会社員であれば、勤め先で年末調整されますが、年末調整では適用されない控除もあります

例えば、以下のような控除を申告することで、税金の還付を受けられることがあります。

・ 多額の医療費を支出したとき(医療費控除)

・ 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)

・ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

「還付申告 」時期は「確定申告」とは違う

「還付申告 」時期は「確定申告」とは違う

「還付申告」が通常の確定申告と大きく異なるのは申告の時期です。

還付申告は翌年1月1日から5年間行うことができます

つまり、過去に5年間もさかのぼって申告できます

なお、2018年分の確定申告の受付開始は2019年2月18日(月)です。

ですから、還付申告は確定申告の受付開始前の1月や2月上旬に済ませてしまうことも可能です。

そうすれば、税務署や確定申告会場が混み合うのを避けられますし、還付金を早く受け取れるかもしれません

名前が似ている「準確定申告」とは

確定申告に似た言葉として、「確定申告」の前に「準」が付いている「準確定申告」があります。

準確定申告は、納税者が死亡したときの確定申告ことで、相続人が所得金額と税額を計算して申告します

相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をしなければなりません

あまり知られていませんが、身内に不幸があった場合は、準確定申告が必要となるかもしれないことを覚えておきましょう。(執筆者:潮見 孝幸)

《潮見 孝幸》
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潮見 孝幸

潮見 孝幸

ITエンジニアとして金融の世界に入り、その後、資産運用会社で勤務。証券制度の法改正対応や業務の企画に従事。現在は独立し、金融ライターとして活動。資産運用、証券税制、社会保障制度などを中心として執筆中。執筆のほか、中国語翻訳、経営コンサルティングも手掛ける。1級DCプランナー(企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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