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【2019年3月末まで】1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金贈与」のメリットとデメリット

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【2019年3月末まで】1,500万円まで非課税で贈与できる「教育資金贈与」のメリットとデメリット

非課税で贈与できる教育資金贈与

教育資金贈与とは、一括で1,500万円のお金を非課税で贈与できる制度です。

申し込みの締め切りは、2019年3月末です

教育資金を一括で贈与できる良い制度にみえますが、教育資金贈与にデメリットはないのでしょうか?

今回は、実際に教育資金贈与を取り扱った経験者の立場から教育資金贈与のメリット、デメリットについて徹底解説します。

教育資金贈与のメリット

教育資金贈与

相続対策になる

教育資金贈与は、1,500万円まで非課税で贈与できるので相続対策になります。

地主などの富裕層は相続対策のため教育資金贈与を利用するケースが多いです。

私が銀行で働いていた時には10名の孫に教育資金贈与をしていた顧客もいました。

まとまったお金を贈与できるので相続対策としての効果は高いです。

教育目的以外での出金は課税対象になる

非課税になるのは、あくまで教育目的に使った場合のみです。

それ以外の目的で使用した場合は、課税されます。贈与した側からみると無駄遣いされないことがメリットです。

教育資金贈与のデメリット

領収書の整理

手続きが面倒くさい

教育資金贈与の手続きは、非常に面倒くさいです。

取り扱っている銀行によって違いますが、一般的な例で説明します。

まず教育資金贈与は、教育資金贈与専用の口座にお金が贈与されます。この口座にはキャッシュカードがありません

平日9時から15時の銀行窓口があいている時間にお金をおろさなければいけません

出金する際は、教育のために使ったというエビデンスが必要なケースが多いです

領収書などがエビデンスですが、エビデンスが必要な場合は、他の資金で建て替えてからでないと教育資金の引き出しができません。

年が明けたら、去年一年間で使った領収書をすべて整理し銀行に提出する必要があります

このように教育資金贈与を利用する場合、非常に手続きがめんどうくさくなるのがデメリットです。

教育資金は都度贈与すれば非課税

そもそも教育資金については、都度贈与すれば非課税です。

学校の入学金や授業料については都度贈与してすぐに使えば贈与税はかかりません。

富裕層の相続税対策には良い制度ですが、相続対策での利用でなければ手続きの面倒くささを考えると都度の贈与を利用してもいいかもしれません

良い制度ではあると思いますが計画的な利用が必要です。(執筆者:渡辺 たけし)

《渡辺 たけし》
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渡辺 たけし

渡辺 たけし

11年都市銀行勤務。現在保険会社にてコンサルティング営業の傍ら金融全般の記事執筆。都市銀行勤務時代には地権者や起業オーナー中心に相続対策や資産運用コンサルティング業務をしておりました。現在は、会社員の方からオーナーまで幅広いお客さまに保険のコンサルティング営業をしております。得意分野は相続、保険、資産運用になります。 寄稿者にメッセージを送る

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