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増税後の住宅購入でもトクする「住宅取得支援策」 注目の「次世代住宅ポイント制度」を含む、支援策4つのメリットや注意点

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増税後の住宅購入でもトクする「住宅取得支援策」 注目の「次世代住宅ポイント制度」を含む、支援策4つのメリットや注意点

消費増税後の「住宅取得支援策」

国土交通省は消費増税後の住宅取得支援策の目玉となる「次世代住宅ポイント制度」の内容を公表しました。

今回は消費増税後の住宅取得支援策のまとめと「次世代住宅ポイント制度」についてお話したいと思います。

国土交通省のホームページ内でまとめられた資料がありましたので、一部抜粋します。

消費税増税対策の住宅支援

≪画像元:国土交通省(pdf)≫

出そろった消費増税後の住宅取得支援策は4つで併用可能です。

4つのメリットが「消費増税デメリット+値上がりリスク」を上回れば増税後に住宅取得してもお得です。

どの制度が適用されてどのくらいメリットがあるのかは取得する人や住宅の条件によって異なるのでしっかりと吟味しましょう。

それぞれの制度の抑えるポイントは?

では、各制度での抑えるべきポイントや参考になるサイトをご紹介しましょう。

1. 住宅ローン減税

控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))

よほど借入額が少なくない限り、3年分のメリットは建物購入価格の消費税分2%になります。

消費税は建物購入価格のほか、仲介手数料や融資手数料、その他登記関係の報酬額にもかかりますが、消費増税分の大部分は補えます。

2. すまい給付金

給付額が最大50万円に(収入に応じて10万~40万円の増額)・対象者も拡充

扶養家族が2人であれば年収800万円程度までは増税後のほうが10万円以上メリットが出ることでしょう。

消費増税前後のすまい給付金額シミュレーションが可能です。

自身の条件を入力して比較してみましょう。

国交省すまい給付金サイト内「すまい給付金シミュレーション」で確認できます。


3. 次世代住宅ポイント制度

新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する新たなポイント制度創設

消費税率10%で一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減に資する住宅の新築やリフォームを行う場合を対象に、さまざまな商品等と交換可能なポイントが付与されるということです。

受け取れるポイント(1ポイント=1円相当)は、住宅の新築・購入(貸家を除く)の場合で上限35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合で上限30万ポイントです。
 
ただし、若者・子育て世代によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームの場合は上限を引上げます。

次世代住宅ポイント制度の詳細は国交省HP内「次世代住宅ポイント制度について」を確認ください。

住宅の新築・購入(貸家を除く)の場合

次世代住宅ポイント制度新築

住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合

次世代住宅ポイント制度リフォーム、貸家

この制度は期限付きで下図のような条件があります。

次世代住宅ポイント制度対象とする住宅

上図の内容において一部修正された部分がありますのでご注意ください

注目すべきは、上図の赤線部分で消費税8%適用でも着工が2019.10~2020.3となるものは特例的に対象になるところです。

4. 住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大(現行最大1,200万円)

現行の贈与税非課税枠(住宅の条件で異なる)以上の贈与が増税後に見込めるかどうかがポイントです。

「次世代住宅ポイント制度」を注視

これらの制度をうまく併用できれば、消費増税後の住宅取得のほうがメリットが大きいといえるでしょう。

特に、中古住宅・中古マンションを購入してリフォーム等をおこなう方が最も有利です。

「次世代住宅ポイント制度」は国会での予算案成立が前提です。

内容の一部修正等の可能性も踏まえ、今後の動向に注意してください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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