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平成31年税制改正 資産税に関する改正のポイントは?

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平成31年税制改正 資産税に関する改正のポイントは?
Q:「昨年 12 月に平成 31 年税制改正大綱が発表されました。この中で、資産税に関する改正のポイントはなんでしょうか?」
資産税に関する改正のポイントは?

解説

配偶者の生活の安定を守るため配偶者居住権が創設されました。

また、教育資金や結婚子育て資金の贈与については一定の制限が設けられましたが、期限が2年間延長されました。

1. 配偶者居住権の創設

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身又は一定の期間、無償で使用し続ける権利のことをいいます。

配偶者居住権の評価方法については、建物と土地ごとに、建物の残存耐用年数や法定利率などにより一定の計算方法で計算した金額となります。

2. 教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し

下記の見直し等が行われたうえで、適用期限を2年間延長することとします。

(1) 受贈者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は適用不可とする。

※結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても同様に適用されます。

(2) 23 歳以上の受贈者に係る趣味の習い事等の費用は除外する。

3. 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し

特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前 3 年以内に事業のように供された宅地等については除外されます。(その宅地等の上の事業用資産の価額が土地の相続時の価額の 15%以上である場合は除きます)

4. 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

2019 年 1 月 1 日から 2028 年 12 月 31 日までの間に、青色申告の承認を受けていた個人事業者から相続または遺贈により事業用資産を取得し、事業継続していく場合にはその事業用資産の課税価格に対する相続税又は贈与税については納税を猶予します。

要するに

資産税に関する改正のポイント

今年の大きな税制改正としては配偶者居住権の創設ではないでしょうか。

今まで、配偶者が 居住用不動産を相続することで、現預金等の財産をほかの相続人が取得し、配偶者の生活が立ち行かなくなってしまうという問題がありました。解決の一助になればと思います。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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