※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【短時間労働者に社会保険適用拡大】入社前に加入の有無を調べる方法 転職先を選ぶときにも、参考にしてください。

ライフ 社会保障
【短時間労働者に社会保険適用拡大】入社前に加入の有無を調べる方法 転職先を選ぶときにも、参考にしてください。

2016年10月から、パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が、以前よりも拡大されました。

そのため

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月収が8万8,000円(年収だと106万円)以上

・雇用期間の見込みが1年以上

・学生ではない

・従業員数が501人以上の企業に勤務

の、すべてに該当すると社会保険に加入します。

この中の「従業員数が501人以上の企業に勤務」に該当しない時は、労使の合意がある場合を除き、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の、4分の3以上になったら社会保険に加入します。

つまり短時間労働者が社会保険に加入する条件は、現時点では企業の規模に応じて、2種類に分かれています

いずれについても条件を満たす場合には、短時間労働者が加入したくないと思っても、企業は社会保険に加入させる必要があります。

ただ厚生労働省の調査によると、2016年10月以降に新たに社会保険に加入した方は、2017年5月末時点で約32万人となり、当初の予想である約25万人を上回ったため、社会保険に加入したいと思う短時間労働者は、意外に多いようです。

セット加入が原則の「社会保険」、単品加入もありえる「労働保険」

セット加入が原則の「社会保険」

社会保険である「健康保険」と「厚生年金保険」は、加入する条件が同様のため、原則としてセットで加入する必要があります。

「厚生年金保険」だけに加入し、「健康保険」については配偶者の被扶養者のままでいるというような、単品での加入はできません

それに対して、労働保険である「労災保険」と「雇用保険」は、加入する条件が違うため、労災保険には加入しているが、雇用保険には加入していない場合もあります。

なお雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料は、企業と従業員が折半して負担するのですが、労災保険の保険料は企業のみが負担するため、労災保険に加入しているという自覚のない方がいるようです。

例えば昼間学生だったり、労働時間が短かったりして、雇用保険に加入する条件を満たさない短時間労働者でも、通常であれば労災保険には加入しています

そのため業務上または通勤途上の病気やケガが発生した時には、健康保険より少ない自己負担で、健康保険より手厚い保険給付を受けられます

従業員を雇っている法人事業は、労働保険と社会保険に加入する

短時間労働者が労働保険や社会保険に加入したいと思っても、勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入していない場合には、短時間労働者も加入できません。

勤務先の事業所がそれぞれの保険に加入するためには、加入条件を満たすだけでなく、所定の手続きをする必要があります。

それぞれの保険の加入条件について調べてみると、従業員を1人でも雇っている事業所は、農林水産業の一部を除き、労働保険に加入する必要があります

また常時勤務している従業員が5人以上の個人事業所(農林水産業、サービス業などは除く)、業種や従業員の人数を問わず法人事業所は、社会保険に加入する必要があります

法人事業所とは株式会社や有限会社などを示しておりますので、従業員を1人でも雇っている〇〇株式会社は、労働保険と社会保険に加入しなければなりません

労働保険や社会保険の加入者が増えるほど、勤務先の負担が大きくなる

このように労働保険や社会保険に加入する必要のある事業所は、かなり幅広いのですが、特に社会保険に加入していない事業所は多いです。

その理由について考えてみると、例えば月給が20万円の場合、給与から控除される雇用保険の保険料は600円、健康保険(40歳未満で東京都の協会けんぽに加入)の保険料は9,900円、厚生年金保険の保険料は1万8,300円です。

勤務先は上記のように、これらとほぼ同額を拠出し、両者を併せたものを日本年金機構などに納付します。

また健康保険と厚生年金保険の保険料は、雇用保険の保険料よりかなり高いため、加入者が増えるほど負担が大きくなるので、社会保険に加入していない事業所が増えてしまいます

それなら保険料を徴収する側の日本年金機構などが、もっと厳しく加入指導をしたり、罰則を科したりすれば良いと考えてしまいます。

しかし社会保険の保険料を納付するのが負担になって倒産したら、従業員は働く場所をなくしてしまうので、厳しい加入指導をしたり、罰則を科したりするのは、控えられてきました。

労働保険や社会保険への加入の有無は、インターネットで調べられる

労働保険や社会保険への加入の有無

厚生年金保険に加入していると、原則65歳になった時に、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が支給されます。

逆に考えると社会保険に加入しないで、国民健康保険と国民年金に加入している場合には、老齢基礎年金しか受給できないため、老後の生活が厳しくなってしまいます

そのため日本年金機構は法人登記簿情報を活用したり、国税庁の法人事業所の情報を活用したりして、以前よりは社会保険の加入指導を強化しております。

また労働保険については、厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」、社会保険については日本年金機構の「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」を利用すれば、事業所がそれぞれの保険に加入しているのかを、インターネットで調べられるようになりました。

労働保険や社会保険に加入したいと思う方は、これらを入社する前に利用し、それぞれの保険に加入していないとわかった事業所を、転職先に選ばないようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

仕事探し始めませんか? 仕事探しはインディード!

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集