パート主婦の扶養範囲を表す年収基準に関しては、「103万円の壁」、「130万円の壁」が長らく有名でしたが、税制や年金制度の改正で「150万円の壁」など乱立気味です。
さらに年金受給者向けに「211万円の壁」という、また別の壁も聞くようになりました。
高齢夫婦世帯の主たる生計者(一般的には世帯主)がこの壁を超えなければ、住民税非課税世帯になるという意味ですが、税以外に社会保障にも多大な恩恵があります。

目次
住民税非課税を意味する211万円の根拠
世帯全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯になりますが、この住民税非課税の要件を具体的に見てみます。
住民税が完全に非課税になる要件は、東京23区では合計所得金額が下記の金額以下となります。
(*)扶養親族等がいる場合のみ加算
高齢夫婦世帯(ともに65歳以上)で、妻が年間約78万円の老齢基礎年金のみ受け取っているとします。
妻の合計所得金額は0円(年金額78万円<公的年金等控除額120万円)であり、住民税非課税者の要件に該当します。
一方、夫は扶養親族等1人いることになるので、住民税非課税となる合計所得金額上限は35万円×2+21万円=91万円です。
合計所得金額91万円となる年金の年額は、211万円(公的年金等控除額120万円を差し引くと91万円)です。
地域によっては211万円より下がる
ただしこの「211万円の壁」は、地域によってはもう少し低くなることがあります。
生活保護制度の級地により、住民税非課税の範囲は変わってきます。上記事例の東京23区は1級地ですが、2級地・3級地では下記が合計所得金額の上限です。
したがって、2級地では「201.9万円の壁」3級地では「192.8万円の壁」に変わります。
「211万円の壁」による恩恵

老齢年金の繰上げ受給で、211万円の壁を超えないように年金の年額を減少させることが推奨されていますが、年額が211万円を超えない程度に繰下げ受給を行うことも考えられます。
なお繰上げ受給の際には、非課税の障害年金が受給できなくなるケースもある点に注意が必要です。
211万円の壁を超えないことで受ける恩恵は、年金の手取り額だけではありません。
税・保険料の変化
課税対象となる老齢年金には、住民税・所得税・社会保険料がかかり、天引きされる場合もあります。
住民税が非課税になるかならないかで明確に段差が生じるのは、住民税と介護保険料です。年金年額212万円の場合、住民税の均等割5,000円がかかります。
年金額211万円のようにギリギリで住民税非課税世帯になる場合、介護保険料は自治体によってばらつきがありますが、5万円前後のところが多いです。
年金の年額が212万円になり住民税非課税世帯でなくなると、介護保険料は8万円前後と3万円ほど上がってしまいます。
国民健康保険料については、住民税非課税世帯に対する減免制度を条例で設けている自治体もありますが、全ての自治体で減免されるわけではないです。
社会保障制度への影響
社会保障において、住民税非課税世帯(もしくは非課税者)はかなり優遇されています。高齢者向けの制度事例をあげましょう。
東京都では70歳以上の高齢者に、都営交通を無料で利用できるシルバーパスを発行していますが、住民税非課税者は負担金1,000円・課税者は2万510円と大きな差があります。
その他に医療・介護関係でも様々な特典があります。
保険適用医療費の自己負担限度額が、高額療養費制度により70歳未満は月3万5,400円、70歳以上は月2万4,600円(世帯)と住民税課税世帯より優遇されます。
このほか健診・検診・予防接種費用の割引や免除、入院時食事代・介護施設住居費/食費の軽減といった特典を受けられます。
年金所得の他に上場株配当等がある場合
年金に加えて上場株の配当所得がある場合、所得税還付のために総合課税の方法で確定申告を行うケースもあります。
年金211万円の壁を意識して住民税非課税の恩恵を受けたい場合、配当を申告対象としないために住民税申告もあわせて行うと良いです。
以上です。(執筆者:AFP、2級FP技能士 石谷 彰彦)