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【離婚前の別居期間】生活費用は早目に確保 「婚姻費用」の決め方や注意点、支払われないときの対処法

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【離婚前の別居期間】生活費用は早目に確保 「婚姻費用」の決め方や注意点、支払われないときの対処法
「離婚する前に別居を始めたけど、離婚が決まるまでの生活費はどうしたらいい?」

結婚生活に終止符を打つ時や離婚を前提にした別居を始める時はとても不安で、なにより勇気がいります。

なぜなら、これまで主に夫の収入で生活してきた場合は、別居すると同時に生活に困窮することになりかねないからです。

特に、小さな子供を抱えた別居は離婚成立までの生活費に頭を抱える方も多いでしょう。

離婚を決心すると親権や慰謝料、養育費など離婚成立後のことが気になりますが、話し合いを始める前にまずは離婚前の別居期間に受け取ることができる婚姻費用を決める必要があります。

「婚姻費用」は 離婚前の別居期間に受け取れる

婚姻費用とは

婚姻費用は、

「夫婦と未成熟の子ども」から構成される家族の場合、それぞれの収入や財産などに応じて夫と妻が分担する生活費用

のことです。

略して「婚費(コンピ)」と呼ばれることもあります。

離婚成立前の別居中でも法律上夫婦である限り、お互いの生活費を負担する義務があります。

結婚期間と同様に衣食住にかかる生活費はもちろん、医療費、子どもの教育費、最低限の交際費なども含まれます。

別居中の婚姻費用の決め方

本来、婚姻費用は夫婦間で協議して決めることが望ましいですが、離婚前の夫婦関係の状態ではお互いに感情的になり、冷静に婚姻費用を決めることが難しいものです。

協議がまとまらない、相手が話し合いや婚姻費用の負担に応じない場合は、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停員を交えて婚姻費用を決めていくことになります。

家庭裁判所では、婚姻費用算定表をもとに夫婦の収入状況や子どもの人数、子どもの年齢などを考慮して婚姻費用が算出されます。

調停でも婚姻費用が決まらない場合は、審判で決定します

ここで気を付けておきたいのは、婚姻費用分担請求は請求したときに初めて認められるため、過去の婚姻費用をさかのぼって請求はできません

婚姻費用は、過去にさかのぼって請求できない。

すでに別居をしているのに婚姻費用を取り決めていない場合は、早急に婚姻費用を決めるようにしましょう。

婚姻費用分担請求調停は離婚調停と同時に申し立てることができます。

筆者は別居後すぐに離婚調停と同時に婚姻費用分担請求を行ったため、スムーズに婚姻費用を受け取れました。

もし婚姻費用が支払われなかったら

婚姻費用が決定したのに、約束通りに支払ってくれない、支払いが途絶えてしまうといったことがあります。

そんな時は家庭裁判所から履行勧告、履行命令、そして最終手段として強制執行の段階を経て、相手の給与や預金を差し押さえて滞納されている婚姻費用を回収できます

近年では婚姻費用については給料の差し押さえが強化され、給料の1/2まで差し押さえが認められるなど婚姻費用の未払いは厳しく取り締まられています。

約束が不履行なら給料の差し押さえも。

婚姻費用は別居後の生命線。離婚の話し合いの最初に決めておく

別居状態で子どもと一緒に生活を送っている女性にとって、この離婚前の別居期間がもっとも厳しい生活を強いられる期間です。

離婚が成立していない間は、本来ひとり親家庭を対象とした諸手当や各種免除を受けとれないからです。

婚姻費用を決まらない、または受け取れないままでは、離婚までの生活が立ち行かない状況に陥ってしまいかねません。

離婚は夫婦間の問題ですが、生活レベルの急激な低下や環境的、経済的な変化は子どもの生活にも大きな影を落とすことになります。

婚姻費用は、子どもの生活を守るための命綱です。

婚姻費用は、離婚の話し合いの最初に決めておく。

離婚の話し合いでは親権や養育費に目が向きがちですが、子どもとの生活を守るためにも離婚前の別居中の生活費をまず夫婦間で決めるようにしましょう。

そして、婚姻費用を受け取る側は毅然としてその権利を主張することが大切です。(執筆者:花見 結衣)

《花見 結衣》
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花見 結衣

アメリカ帰りのフリーライター、翻訳家。離婚をきっかけに、それまで関心がなかったお金や節約に向き合うことに。現在は、節約術や貯金術を駆使しながら、「シングルママの、“無理をしない”家計管理」に奮闘中。節約系ライターとして雑誌掲載の実績もあります。趣味は、500円玉貯金。気負わない節約術やマネー術を発信していけたらと思います。 寄稿者にメッセージを送る

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