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うつ病で働けない…「精神疾患」をサポートする公的制度をご紹介【その1】

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うつ病で働けない…「精神疾患」をサポートする公的制度をご紹介【その1】

便利になればなるほど複雑化する社会

そんな中、精神疾患で苦しむ人が年々増えています。

精神疾患で苦しむ人々

精神疾患の治療は通院で行う事が多いため、入院・手術が主な支払い対象となる民間の保険会社の医療保険は、余りあてにできません。

ですが、公的制度には精神疾患をサポートするものが、以下の4つがあります。

対象となる精神疾患は、統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などさまざまです。

・自立支援医療(精神通院医療費の公的負担)
・精神障害者保健福祉手帳
・傷病手当金
・精神障害による障害年金

今回はまず、「自立支援医療(精神通院医療費の公的負担)」と「精神障害者保健福祉手帳」についてご説明します。

自立支援医療(精神通院医療費の公的負担)

自立支援医療(精神通院医療費)は、精神疾患で通院による治療を続ける必要がある人に、通院のための医療費の自己負担を軽減する公的制度です。

従って、入院の医療費は軽減される対象にはなりません。

公的医療保険の対象外の治療費も含まれません。

ですが、外来での投薬やデイ・ケア、訪問看護は含まれます。

医療費の軽減というのは、健康保険や国民健康保険で通常3割負担のところが1割負担になります。

更に、1か月当たりに患者さんが負担する上限が、所得によって、生活保護を受けている方は0円、次の段階の方は2,500円など、6段階で設定されています。

自立支援医療制度

≪画像元:厚生労働省 自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み(pdf)

実施主体は、都道府県または指定都市です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳のイメージ

≪画像元:Wikipedia

精神障害者保健福祉手帳の等級は、日常生活もしくは社会生活を送る上での制約の程度によって、1級~3級まであります。

申請は市町村の担当窓口で行います。

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、受けられるサービスがありますので、手帳の申請に必要な書類と、受けられるサービスをご紹介します。

必要書類

・申請書
・診断書または精神障害による障害年金を受給している場合はその証明書などの写し
・本人の写真

全国一律で受けられるサービス

・NHK受信料の減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税のの軽減(手帳1級の人)
・生活福祉資金の貸し付け
・手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施

地域・事業主により、受けられる可能性のあるサービス

・鉄道(JR除く)、バス、タクシーなどの運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居

手帳の有効期限は2年で、治療が続いていれば診断書を提出し更新すればよいですし、完治、或いは病状が軽くなっていれば更新する必要がなくなります。

通院費をサポートしてくれる公的制度と色んな料金が安くなるサービス、大変心強いです。

これら2つは重複して利用できますので、是非ご利用頂き、経済的負担を減らして安心して治療できる環境作りにお役立てください。(執筆者:金澤 けい子)

《金澤 けい子》
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金澤 けい子

執筆者:FP2級 元保険外交員 金澤 けい子 金澤 けい子

独身時代は建築設計事務所に勤務。宅建、2級建築士の免許は取得したものの、結婚して専業主婦に。その後14年間の専業主婦を経て、興味のあった保険業界へ就職。FP2級の資格を取得し、8年間保険外交員を経験した後、退社しフリーライターの道へ。 寄稿者にメッセージを送る

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