※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

公的年金を「繰下げ受給」するならiDeCoは「繰上げ受給」を検討 所得税が変わってくる理由を解説

税金 年金
公的年金を「繰下げ受給」するならiDeCoは「繰上げ受給」を検討 所得税が変わってくる理由を解説

原則として65歳から受給できる、公的年金の一種である老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の支給開始を、1か月繰下げる(遅らせる)と、0.7%ずつ年金額が増えていきます

この繰下げができる年齢の上限は70歳になるため、増額率は最大で42%(0.7% × 5年 × 12か月)になります

一方で老齢年金の支給開始を、1か月繰上げる(早める)と、0.5%ずつ年金額が減っていきます

この繰上げができる年齢の上限は60歳になるため、減額率は最大で30%(0.5% × 5年 × 12か月)になります

現状では繰下げより繰上げを選択する方が多い、つまり増額するのを待つ方より、減額しても良いから早く受給したい方が多いのです。

しかし次のような理由により、この関係に少しずつ変化が起きるかもしれません。

老齢年金の支給開始どうする

繰下げに関する年齢と増額率を、引き上げする議論が開始へ

政府は高齢社会対策を実施するうえでの、中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となる「高齢社会対策大綱」を、2018年2月16日に閣議決定しました。

この中で注目すべきなのは、現状では利用者が少ない繰下げ制度の周知に、積極的に取り組むと記載されている点です。

また現在は70歳になっている繰下げ制度の上限を、70歳以降に引き上げすると記載されている点も、注目すべきだと思います。

前者は一部が現実化しており、例えば2019年4月以降に送付される「ねんきん定期便」に、繰下げ制度の説明が記載される予定です。

また後者については、まだ法改正は実施されておりませんが、マスコミの報道によると、繰下げができる年齢の上限を、75歳くらいまで引き上げする案が検討されているようです。

これに加えて繰下げした場合の増額率を、70歳以降は引き上げする案が検討されているようです。

たとえ増額率が変わらなかったとしても、繰下げできる年齢の上限が75歳に引き上げされると、増額率は最大で84%(0.7% × 10年 × 12か月)になりますから、かなり年金額が増えるとわかります。

ですから高齢になっても働ける環境が整備されるのなら、繰下げ制度の利用者は現在より、少しずつ増えていく可能性があります

また2019年度の公的年金にも適用される、マクロ経済スライドによる年金額の減額は、これからも続いていく予定です。

そのため繰下げして年金額を増やさないと、十分な生活ができないという切実な理由で、繰下げ制度を利用する方が増える可能性もあります。

iDeCoの老齢給付金の支給開始は、60歳から70歳の間で選択できる

支給開始は、60歳から70歳の間で選択できる

個人型の確定拠出年金、いわゆるiDeCoから支給される給付は、

「老齢給付金(年金または一時金)」
「障害給付金(年金または一時金)」
「死亡一時金」

の3種類があります。

この中の老齢給付金は、iDeCoや企業型の確定拠出年金などに、通算して加入した期間によって、次のように請求できる年齢が変わります。

通算して加入した期間が長いほど早く受給できる

これを見るとわかるように、通算して加入した期間が長いほど、老齢給付金を早く受給できるのです。

また老齢給付金を請求できる年齢に達していれば、いつでも請求できますが、70歳になるまでに受給を開始する必要があります。

そうなると通算して加入した期間が10年以上ある方は、老齢年金と同じように、老齢給付金の支給が開始される時期を、60歳から70歳の間で選択できます

ただ老齢年金と違って、65歳より前に受給しても、老齢給付金は減額されません。

また65歳より後に受給しても、老齢給付金は増額されませんが、60歳以降も拠出した掛金の運用を続けられるため、運用がうまくいけば老齢給付金の金額は増えます。

ですから老齢給付金についても、繰上げのように早く受給するのか、それとも繰下げのように遅く受給するのかを、考えておいた方が良いのです。

老齢年金が公的年金等控除額より低ければ、所得税は課税されない

老齢年金に課税される所得税は大まかに表現すると、次のような手順で算出されます。

(A) 1月~12月に支給される老齢年金の合計額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

(B) 公的年金等の雑所得 - 所得控除(例えば配偶者控除、扶養控除など) = 課税所得

(C) 課税所得 × 税率(課税所得によって5%~45%) = 所得税

また(A)の中に含まれる「公的年金等控除額」は、次の表の一番右側に記載されているように、年齢(受給者の区分)や、老齢年金の合計額(その年中の公的年金等の収入金額)によって、金額が大きく変わります。

公的年金等の雑所得の金額

≪画像元:国税庁 公的年金等控除額≫

例えば65歳以上で、老齢年金の合計額が330万円以下の場合、公的年金等控除額は120万円になるため、1月~12月に支給される老齢年金の合計額が、この金額より低ければ、所得税は課税されません

老齢年金を繰下げして受給するなら、老齢給付金は繰上げして受給する

老齢年金を繰り下げするなら老齢給付金は繰上げする

iDeCoは個人年金保険などと同じように、任意加入の私的年金であり、公的年金ではありません

しかしiDeCoから支給される老齢給付金を、年金で受給した場合には、老齢年金と同じ取り扱いになります。

つまり老齢年金と老齢給付金を合算し、そこから公的年金等控除額を差し引いて、公的年金等の雑所得を算出します

そのため老齢年金だけでは、所得税が課税されない方でも、老齢給付金が合算されることによって、所得税が課税される場合があります。

ただ老齢年金を繰下げして受給する場合、その支給が開始されるまでは、両者を合算しなくても良いので、老齢給付金の金額が公的年金等控除額を超えなければ、所得税は課税されません

ですから老齢年金を繰下げして受給するなら、老齢給付金は65歳より前に受給を始め、増額された老齢年金の支給が始まる前に、受給を終えても良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集