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国民年金保険料「産前・産後期間の免除制度」 出産日が平成31年2月1日以降の方が対象 まずは自治体で確認

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国民年金保険料「産前・産後期間の免除制度」 出産日が平成31年2月1日以降の方が対象 まずは自治体で確認

厚生年金保険では平成26年4月1日から法改正があり、出産前後の一定期間(産前・産後期間)の「厚生年金保険料」は免除されています。

少子化対策の一環で次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、出産前後の一定期間(産前・産後期間)の「国民年金保険料」が免除される制度が平成31年4月から始まっています

国民年金保険料が免除される産前・産後期間とは

国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料が免除されています。

産前産後の国民年金保険料が免除になる


≪画像元:厚生労働省/日本年金機構/周知用リーフレット(pdf)≫

産前・産後期間とは

・ 出産予定日(※1)又は出産日(※1)が属する月の前月から4か月間のことをいいます。

多胎妊娠の場合は、

・ 出産予定日(※1)又は出産日(※1)が属する月の3か月前から6か月間

※1 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産のこと。(死産、流産、早産された方を含みます。)

この期間の国民年金保険料が免除されます。

「産前産後免除期間」の詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。

国民年金第1号被保険者とは

一部例外はありますが基本的には、20歳以上60歳未満の自営業者等やその家族、学生、無職の人等の方のことを指します。

いつからが対象になるか

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

※出産日を基準として産前産後期間が決定されます。

例1)平成31年2月に出産した場合:4月分のみの保険料が免除

例2)平成31年3月に出産した場合:4月、5月分の保険料が免除

例3)平成31年5月に出産した場合:4月、5月、6月、7月分の4か月分の保険料が免除

申請書類の提出時期・提出先

国民年金被保険者関係届書(申請書)

≪画像元:日本年金機構/「国民年金被保険者関係届書(申請書)(pdf)」≫

提出時期:産前・産後期間の免除の申請は、出産予定日の6か月前から提出ができます。

※出産前に書類を提出する場合には、母子手帳等が必要です。

※出産後に提出する場合は、市区町村で出産日等が確認できる場合は不要です。

ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産日および親子関係を明らかにする書類の添付が必要です。

提出先:住所登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口です。

免除期間の取扱い

産前・産後期間の保険料免除期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。

※付加保険料は免除期間中でも納付ができます。

※国民年金保険料を前納している場合は、保険料は還付されます。

ぜひ、フリーランスの方も増えていると思いますので活用していただければと思います。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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