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【過払い注意!】厚生年金保険の加入期間を長くしても「年金額が増えない」3つのケースを解説

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【過払い注意!】厚生年金保険の加入期間を長くしても「年金額が増えない」3つのケースを解説

厚生年金の上限引き上げ案

数か月前に新聞を読んでいたら厚生労働省が、厚生年金保険に加入する年齢の上限(現在は70歳)を、引き上げする案の検討に入るという記事が掲載されておりました。

何歳までかは記載されていなかったのですが、厚生年金保険とセットで加入する健康保険は、現在の上限は75歳になります。

また厚生労働省が引き上げを検討している、「繰下げ受給」(原則65歳から受給できる老齢年金の支給開始を、遅くすると年金額が増える制度)は、現在の上限である70歳から、75歳くらいになるという報道があります。

こういった点から考えると、厚生年金保険に加入する年齢の上限は、75歳くらいに変わるのかもしれません。

そこまで働く予定はないかもしれませんが、政府は働きたいと希望する方については、70歳まで雇用することを、企業の努力義務にする案を示しているため、この年齢まで厚生年金保険に加入する方は、さらに増えていくと予想されます

厚生年金保険に何歳まで加入したとしても、その期間の長さに応じて、年金額は増えていきます。

しかし次のような3つのケースについては、加入期間の分だけ年金額は増えない、または数年に渡って待たないと年金額は増えないため、注意しておく必要があります

厚生年金保険の 加入期間が長くなっても 年金額が増えない?

ケース1 : 60歳に達した時点で、保険料の未納がない場合

厚生年金保険に加入している会社員や公務員は、原則65歳になった時に、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」だけでなく、国民年金から支給される「老齢基礎年金」も受給できます。

この理由として厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として使われているからです。

そのため厚生年金保険の保険料を納付した期間は原則として、国民年金の保険料を納付した期間にもなります

しかし20歳未満と60歳以上の期間については、厚生年金保険の保険料を納付した期間にはなるのですが、国民年金の保険料を納付した期間にはならないのです。

このような仕組みのため、60歳以降の厚生年金保険の加入期間は、老齢厚生年金を増やす効果はあるのですが、老齢基礎年金を増やす効果はありません

しかも厚生年金保険の保険料は、給与の金額を元にして算出しているため、60歳未満と60歳以降の月給の金額が変わらなければ、保険料の金額は同じです。

そうなると60歳以降に厚生年金保険に加入するのは、もったいないような気がします。

ただ20歳以上60歳未満の間に、国民年金の保険料の未納期間があるため、満額の老齢基礎年金を受給できない方は、厚生年金保険に加入した方が良いと思います

その理由としてこのような方が、60歳以降に厚生年金保険に加入すると、上記のように老齢基礎年金は増えませんが、その代わりに厚生年金保険から支給される「経過的加算額」が、1か月加入するごとに1,600円くらい増えるからです。

そして経過的加算額が増え続け、「減額された老齢基礎年金+経過的加算額」が、満額の老齢基礎年金と同額くらいになれば、国民年金の保険料の未納期間を、実質的に帳消しにできます。

ケース2 : 65歳に達した時点で、60歳未満の配偶者がいる場合

65歳に達した時点で、60歳未満の配偶者がいる場合

厚生年金保険に加入している会社員や公務員に扶養されている、20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の配偶者は、年収130万円未満などの所定の要件を満たすと、国民年金の第3号被保険者に該当します。

この第3号被保険者に該当すると、国民年金の保険料を納付する必要がないうえに、第3号被保険者であった期間は、国民年金の保険料を納付したという取り扱いになります。

ただ厚生年金保険に加入している夫が、65歳に達した時点で、原則10年の受給資格期間を満たし、老齢基礎年金を受給できる場合には、妻は60歳未満でも第3号被保険者から外れ、第1号被保険者に切り替わります

また第1号被保険者に切り替わった後は、自営業者やフリーランスなどと同じように、2019年度額で月額1万6,410円となる国民年金の保険料を、60歳になるまで納付する必要があります。

このような仕組みのため、65歳以降に厚生年金保険の加入期間が長くなっても、妻の老齢基礎年金を増やす効果はありません

しかも厚生年金保険の保険料は上記のように、給与の金額を元にして算出しているため、妻が第3号被保険者から外れても、厚生年金保険の保険料は安くなりません。

この対策としては夫が65歳に達する直前に、妻が厚生年金保険に加入することだと思います。

その理由として例えば妻の月給が9万3,000円未満の場合、厚生年金保険の保険料は月額8,052円(2017年9月~)になるため、これに健康保険の保険料が加わったとしても、国民年金の保険料より安くなる場合が多いからです。

また第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わった際には、住所地の市区町村役場に行って、所定の手続きをする必要があるのですが、厚生年金保険の加入手続きは、妻の勤務先がやってくれます。

ケース3 : 65歳から70歳までの間に、一度も退職しなかった場合

65歳以降も厚生年金保険に加入する場合、加入期間が1か月長くなるごとに、老齢厚生年金の金額は増えていきます。

ただ年金額が改定されるのは、70歳に到達してから、または退職して1か月が経過してからになるため、65歳以降の厚生年金保険の加入期間が年金額に反映されるまでに、最長で5年くらい待つ必要があります。

もし厚生年金保険に加入する年齢の上限が、75歳まで引き上げされた場合には、さらに待つようになる可能性があります。

なお会社を退職して1か月が経過する前に再就職し、別の会社の厚生年金保険に加入した場合には、この時点で年金額は改定されません。

ですから65歳以降に再就職する場合には、退職して1か月が経過するまで、待った方が良いです。

ただ年金額が増えることによって、「在職老齢年金」による年金の支給停止が始まりそうな方は、待つべきなのかを検討した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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