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「出産育児一時金42万」は請求すると差額が戻る 高額療養費が適用された場合も合わせて解説

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「出産育児一時金42万」は請求すると差額が戻る 高額療養費が適用された場合も合わせて解説

健康保険に加入している被保険者または家族(被扶養者)の方が、出産をすると出産時に「出産育児一時金」が支給されます。

現在の多くは、出産前に医療機関に直接支払制度の同意書に記入し、医療機関から保険者(全国健康保険協会等)へ直接「出産育児一時金」が支払われます。

場合によっては、「出産育児一時金」範囲内で済んで差額が出る場合があります。

そのような場合は、どのようにしたらよいでしょうか

出産育児一時金

「出産育児一時金」の支給を受ける条件

被保険者または家族(被扶養者)の方が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことが条件です。

早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象です

「出産育児一時金」の支給金額

「出産育児一時金」は、1児につき42万円(※1)が支給されます

※1 産科医療補償制度(※2)に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円です。

※2 産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

「出産育児一時金」の支給方法(直接支払制度)

出産の時にかかる費用について、「出産育児一時金」を充当することができるように、保険者(全国健康保険協会等)から「出産育児一時金」を医療機関等に直接支払う仕組みがあります

それを、直接支払制度といいます。

その場合、「出産育児一時金」は直接「医療機関等」に支払われるので、まとまった金額を出産時の費用として用意しなくても大丈夫です。

「帝王切開」の場合

帝王切開 でも 大丈夫

正常な分娩の場合は、医療行為ではないため保険診療扱いにはなりません。

しかし、帝王切開等により出産の場合は、医療行為になるため保険診療扱いとなります

その場合は、事前に高額療養費「限度額適用認定証」の交付を受けることによって、医療機関等での負担が軽減できます

また、この場合も、高額療養費の他に「出産育児一時金」も利用できます

出産費用が「出産育児一時金」以内に収まった場合

医療機関等より、出産費用明細書が退院後にもらえると思いますが、その金額が「出産育児一時金」までに到達していない場合は、保険者(全国健康保険協会等)へ申請(健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書にて)することにより差額が支給されます

帝王切開などで、高額療養費が適用される場合は、場合によっては「出産育児一時金」との差額が発生しやすくなるので、出産費用明細書をよく確認するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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