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主人名義のクレカを使いましたけど…ダメ? 他人名義のクレジットカード「使用」は罪になるか、法的に分析

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主人名義のクレカを使いましたけど…ダメ? 他人名義のクレジットカード「使用」は罪になるか、法的に分析

他人名義のクレジットカードの使用はカード会社の規約で禁止されており、たとえ名義人の承諾があっても詐欺罪が成立するのが原則です。

しかし、夫が妻に、親が子どもへの仕送り代わりにクレジットカードを持たせて使用を承諾していることはよくあります

そんなケースでも詐欺罪として処罰されるのかどうかについて、法的に分析します。

主人のカードですが 何か?

家族名義のカードの使用でも罪になる

クレジットカード会社の規約では、たとえ夫婦や親子などの家族であっても、カード名義人以外の使用を全面的に利用規約で禁じています

もし名義人以外の人がカードを利用すると、名義人に成りすましたことになり、成りすましを知っていたら決済しなかったはずのカード会社を騙してお金を出させたことになるので、詐欺罪が成立します。

この理屈は最高裁の判例でも明言されており(最決平成16年2月9日)、反論不可能な鉄則とも言える状況になっています

しかし、本当にそうなのでしょうか?

実際には他人名義のカードも使用できている

他人名義のカードの使用が禁止され、違反すると詐欺罪が成立するとはいえ、実際には他人名義のカードを使用できている場面があまりにもたくさんあります。

コンビニやスーパー、飲食店の一部ではサインも暗証番号も不要でカードが使えます。

サインが必要な店であっても、署名の筆跡確認などを厳重には行っていないのが実情でしょう

ネットショッピングでも他人名義のカードは使えます。

ネットショッピングで他人名義のカードを使う場合は、本来ならカード情報を入力する欄だけはカードの名義人が入力すべきであり、そうすれば何の問題もありません。

しかし、そこまでしている人はまずいないでしょう。

名義人の承諾を得て購入者が直接、カード情報を入力している場合がほとんどだと考えられます。

このように他人名義のカードを使用しても、支払いをきちんとしている限りはいきなり詐欺罪で逮捕されるということは考えられません

しかし、カード会社にバレると利用停止になったり、最悪の場合は強制退会となって利用残高の一括返済を請求されます

厳しいですね。せめて家族名義のカードの使用だけでも無罪にならないものでしょうか?

代理人・使者としての使用であれば無罪

カード使用が 「代理人」や 「使者」として であれば無罪です。

民法には代理人という制度が定められています。

本人から代理権を与えられた代理人は、本人の行為として法律行為を行うことができます。

つまり、カード名義人である夫から代理権を与えられた妻は、妻の行為ではなく夫の法律行為としてカードを使用できるのです。

あるいは、もっと端的に、妻を使者として夫が自分名義のカードを使用したと考えることもできます

使者というのは明文のない法律用語ですが、簡単に言うと、本人が他人を意思を持たない道具のように使って自分の法律行為を行うときに使う言葉です。

他人名義のカードを使用する場合、名義人の承諾の範囲内であれば、代理人または使者としてカードを使用したと考えることができます。

この場合、他人がカードを使用したのではなく、名義人本人が使用したことになるので、詐欺罪は成立しません

これは詭弁でも屁理屈でもありません。

高齢で寝たきりの親のために子どもが銀行の窓口で親名義の通帳からお金をおろしたり、親名義のキャッシュカードでATMからお金を引き出したりするのはよくあることです。

他人名義の通帳やキャッシュカードでお金をおろすことも銀行に対する詐欺罪になります。

このケースでは子どもが寝たきりの親の代理人または使者としてお金をおろしているので、まったく問題視されることはないわけです。

他人名義のクレジットカードの使用もこれと同じです。

判例理論はどうかというと…

この結論は冒頭のほうでご紹介した最高裁判例の結論に反するようにも思えますが、そうではありません。

その最高裁判例の事案は、

Aさん名義のクレジットカードをBさんがAさんの使用許諾を得て持っていたところ、Bさんが賭博の賭け金の貸借をめぐってそのカードを暴力団員Cに交付した疑いがあり、Aさんとは面識すらない暴力団員Cがそのカードをガソリンスタンドで使用した

というものでした。

つまり、家族名義のカードを使用するケースとは全然違う場面です。

そして、この最高裁判例の原審である高裁判決では、カード名義人と使用者との人的関係、カードの使用承諾の具体的内容、カードの使用状況など諸般の事情に照らしてカード名義人による使用と同視しうる特段の事情がある場合には詐欺罪は成立しないという考え方が示されています

その上で、この事案ではカード名義人による使用と同視しうる特段の事情はないのでCに詐欺罪が成立するというのが高裁判決であり、最高裁もその結論を維持しました。

結局、この最高裁判例の射程範囲は家族名義のカードの使用のケースには及ばないと考えられます。

家族名義のカードの使用についてはケースバイケースですが、カード名義人による使用と同視しうる特段の事情があり、詐欺罪は成立しないケースも多くあるということになります

家族カードの契約を検討しましょう

「他人名義のクレジットカードの使用が罪になる場合とならない場合」というタイトルに対する答えは、家族名義のカードを名義人の承諾の範囲内で使用する場合の多くは罪にならず、それ以外の場合は罪になる、ということです。

ただ、家族名義のカードであってもカード会社の利用規約では他人による使用を禁じており、その一方で、家族の便宜のために家族カードというものをカード会社は用意しています

刑事的に無罪だからといって利用規約に反するようなことはせず、家族カードの契約を検討することをおすすめします。(執筆者:川端 克成)

《川端 克成》
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川端 克成

約15年間弁護士をしていましたが、人の悩みは法律だけでは解決できないことに悩み続けて、辞めてしまいました。現在はフリーライターとして活躍中です。読んで役に立ち、元気が出るライティングをモットーに、法律問題に限らず幅広いジャンルで執筆しています。これまでの人生では、ずいぶん遠回りをしてきました。高校卒業後は工場などで働いて二部大学に入り、大学卒業後も工場で働いて司法試験の勉強をしました。弁護士を辞めた後も工場で働きながらライティングの修行を重ねました。そんな人生経験にも基づいて、優しい心を執筆を通じてお伝えするのが理想です。 寄稿者にメッセージを送る

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