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【かんぽ生命の不正販売】非営利の金融機関を利用することが資産防衛につながる

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【かんぽ生命の不正販売】非営利の金融機関を利用することが資産防衛につながる

かんぽ生命の「保険の不正販売」

かんぽ生命の不正問題

かんぽ生命から委託を受けた日本郵便による「保険の不正販売」が、世間の注目を集めております。

この不正販売は保険を乗り換える際に発生しており、主に次のような3つのケースがあったようです。

1. 新旧の契約を併存させて、保険料を二重払いさせていたケース

新契約を結んでから6か月以内に旧契約を解約すると、旧契約の乗り換えとみなされ、局員の営業成績や手当が少なくなるため、6か月間は保険料を二重払いさせていたようです。

2. 新旧の契約の間に、無保険期間が作られていたケース

旧契約を解約してから3か月以内に新契約を結ぶと、上記と同じく旧契約の乗り換えとみなされ、局員の営業成績や手当が少なくなるため、3か月の無保険期間を作った後に、新契約を結んでいたようです。

この無保険期間に保険事故(死亡、病気やケガなど)が発生した場合には、保険金が支払われません。

3. 新しい保険に加入できず、無保険状態になったケース

大手生保では新契約の審査が完了した後に、旧契約を解約させるのが一般的なのですが、日本郵便の一部の局員は、旧契約を解約させた後に、新契約の契約手続きを進めておりました

そのため健康状態が悪化したなどの理由により、新契約を結べなかった方が、無保険状態になってしまったのです。

体制立て直しを図るが営利目的では限界も

こういった事態を受けて日本郵便は、2019年度の営業ノルマを廃止して、顧客重視の姿勢に転換する方向のようです。

ただ2007年に郵政民営化が実施され、特殊法人の日本郵政公社は、営利を目的とする「株式会社」に変わったので、株主から選ばれた経営者は、例えば株主に配当金を支払うために、利益を出し続ける必要があります

そのため顧客重視の姿勢に転換するといっても、限界があるのではないかと思うのです。

非営利組織が母体の共済は顧客重視の運営が可能

一方、「非営利組織」で運営される次のような金融機関であれば、株主からのプレッシャーがないため、株式会社よりは顧客重視の姿勢で運営できると考えられます。

保険によく似たものとして、「全労済」、「都道府県民共済」、「コープ共済」、「JA共済」などの共済があります。

両者を比較したウェブサイトなどをよく見かけるのですが、両者の大きな違いは、保険は不特定多数の方を対象にして、営利を目的にした株式会社で、運営されている場合が多いのです。

それに対して共済は、特定の地域に住んでいる方や、特定の職業に就いている方などを対象にして、非営利組織で運営されております。

この他に共済は保険と違って、最初に一定額の出資金を支払う場合が多いのですが、決して高い金額ではありません。

また株を買って株主になるのと同じように、出資金を支払って組合員になるのですから、「株式会社は株主のもの」であるのと同様に、「共済は組合員のもの」と考えられます。

そうなると株式会社が、株主の利益を優先するのと同じように、共済は組合員の利益を優先するため、組合員が不利益になるような不正販売は、構造的に発生しにくいのです。

これに加えて決算で剰余金が発生した場合、支払った掛金に応じた割戻金を受け取れるという点は、組合員になるメリットだと思います。

ゆうちょ銀行以外の銀行にある預金も保護を検討しよう


日本郵便による保険の不正販売が問題になる前は、銀行が販売手数料の獲得を目的にして、顧客のニーズに合っていない「外貨建て保険」を販売していたことが、問題になっておりました。

ですから、ゆうちょ銀行にある貯金だけでなく、銀行などにある預金の守り方も、考える必要があるのです。

この方法のひとつとして、

信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に、お金を預ける

ことがあげられます。

これらの金融機関は銀行と違って、特定の地域に住んでいる方、特定の地域で小規模の事業を営んでいる方、労働組合や生活協同組合で働いている方などを対象にして、非営利組織で運営されております。

また共済と同じように、最初に一定額の出資金を支払う場合が多いのですが、出資金を支払うからこそ、組合員(会員)の利益を優先した運営が行われるのです。

なお信用金庫、信用組合、労働金庫の預金は、銀行の預金と同じように、「預金保険制度」によって保護されております。

そのため、これらが経営破綻した場合には、「1金融機関ごとに、預金者1人あたりについて、元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。

また、例えば労働金庫はコンビニのATMなどで手数料無料でお金を引き出せる場合が多いため、銀行より事業規模が小さいことを心配する必要はないでしょう。

社会福祉協議会なら無利子・低金利でお金を借りることができる

資産を守るために活用できる非営利の金融機関

各都道府県にある社会福祉協議会は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象にして、「総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金」の4種類に分かれている、「生活福祉資金貸付制度」を実施しております。

借入を申し込む際には原則として、連帯保証人を立てる必要があるのですが、連帯保証人を立てなくても、申し込むことができます。

また、例えば総合支援資金の貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%になるため、銀行のカードローンなどより低い利子で、お金を借りられるのです。

その他に、2022年3月末で申込受付が終了する予定ですが、老齢年金などを受ける権利を担保にして、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入のための、小口の資金の貸付が受けられる、「年金担保貸付制度」があります。

制度の詳細について知りたい方は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトをご覧ください。

このように金融機関以外の組織でも、金融機関が行っているような業務を実施している場合があります。

しかも金融機関より低金利で利用できる場合があるため、手持ちの資産の目減りを防ぐために、役立つのではないかと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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