※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金」 支給の条件や金額、受取方法を説明します

ライフ 社会保障
出産費用の負担を軽減する「出産育児一時金」 支給の条件や金額、受取方法を説明します

出産の時にかかる医療費は、健康保険の適用外のため基本的には全額自己負担になります。

地域や出産する施設などによっても違いますが、一般的には自然分娩で30万円~70万円くらいの出産費用がかかります。

この大きな負担となる費用を、公的に保障してくれるのが「出産育児一時金」です。

今回はこの出産育児一時金について徹底的に解説していきます。

赤ちゃん誕生を喜ぶ夫婦

出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、健康保険適用外の出産の費用を支給することで、家計の負担を軽減するための制度です。

会社に勤務している人は、会社が加入している健康保険から支給され、配偶者の扶養に入っている人は、配偶者の会社が加入している健康保険から支給されます。

また、国民健康保険に加入している人は、各自治体から支給されます。

出産育児一時金をもらえる人

出産育児一時金を支給対象者の条件は、以下のとおりです。

・ 健康保険の被保険者または被扶養者、または国民健康保険の被保険者であること。

・ 妊娠4か月以上の出産であること。

出産育児一時金を受け取るには、妊娠4か月以上であることが基準になります。

妊娠4か月以上であれば、早産になった場合や、帝王切開での出産や、胎児が死産や流産の場合でも制度が適用されます。

また、人工妊娠中絶の場合も支給対象です。

出産育児一時金の支給額

母子手帳と預金通帳

出産育児一時金は、健康保険の被保険者と被扶養者、国民健康保険の被保険者ともに、一児につき42万円が支給されます。

そのため、双子であれば84万円が支給されます。

ただし、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関などで出産した場合の支給額は、40万4,000円です。

出産育児一時金の受取方法

出産育児一時金を受け取る方法は、

・ 直接支払制度
・ 受取代理制度

の2種類があります。

直接支払制度も受取代理制度も、健康保険組合が直接病院に出産育児一時金を支払うことは変わりません。

2つの制度で申請の有無が異なる

直接支払制度は、医療機関等と代理契約合意文書を交すのみで健康保険組合への申請は必要ありません

医療機関は支払機関を経由して健康保険組合に請求をし、健康保険組合から支払機関を経由して医療機関に出産育児一時金が支払われる仕組みになっています。

一方、受取代理制度は、出産予定日の2か月前以降に健康保険組合に事前に申請をして、医療機関が健康保険組合に出産育児一時金の請求を行います。

その後、健康保険組合から医療機関に出産育児一時金が支払われます。

どちらも退院時に窓口での支払いはなし

直接支払制度なのか受取代理制度なのかは、医療機関がどちらの制度を利用しているかによります

ほとんどの医療機関が直接支払制度を利用していますが、小さな病院などは認可されて受取代理制度を利用しています。

どちらの制度でも基本的に退院時に窓口で支払う料金はありませんが、出産の費用が出産育児一時金を上回った場合は、差額を支払う必要があります。

出産育児一時金は親の負担を軽減する制度

出産育児一時金は、健康保険適用外の出産費用を軽減してくれる制度です。

健康保険の被保険者・被扶養者、また国民健康保険の被保険者でも利用できますので、とても役立ちます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集