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会社員の副業「所得が20万円以下」なら申告不要 所得と収入の違い、雑所得の計算方法を教えます

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会社員の副業「所得が20万円以下」なら申告不要 所得と収入の違い、雑所得の計算方法を教えます

副業をしている会社員の方は、副業で稼げるお金が増えてくると税金のことが気になりますね。

「副業の所得が20万以下なら確定申告は不要」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。

ポイントは

「所得が20万円以下」であって「収入が20万円以下」ではない

ということです。

どういうことなのか、詳しくみていきましょう。

会社員の副業の疑問にお答えします

「収入」と「所得」はどう違う?

日常ではあまり使うことのない用語である「収入」と「所得」。

これを

「収入イコール所得じゃないの?」
「所得って手取り金額じゃないの?」

と思う人も多いのですが、実は違います。

会社員の「収入」=額面給与

額面給与とは、基本給に残業代や交通費、ボーナスや各種手当を合計した、会社からもらう給料の全額のことです。

「年収」、「月収」といえばこの金額を指します。

会社員の「所得」=収入(額面給与)-給与所得控除

所得」は、税務的には額面給与から給与所得控除(65万~220万円)の金額を引いた、残りの額を指します。

額面給与や手取り金額と異なり、給与明細等に出てこないので分かりにくいと感じる方も多いでしょう。

会社員の所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額になります。

会社員の「手取り=所得」ではない

ちなみに、額面給与から社会保険料や厚生年金、源泉所得税などを天引きされた後の銀行振込額を「手取り給与」と表現します。

「手取り=所得」ではありませんので、注意が必要です。

副業の所得は雑所得

会社員の副業には、さまざまな形態があります。

終業後にコンビニ等でWワークをする人もいれば、クラウドソーシングでプログラムやライティングなどを請け負う人、自作のアクセサリーやバッグ等を通販アプリで販売している人もいるでしょう。

基本的には、アルバイト・クラウドソーシング・物販などに関わりなく、共通して存在するボーダーラインは「本業以外の所得が年間20万円以下」であることです。

これは本業以外の副業の所得は「雑所得」として扱われ、雑所得が20万円以下であれば申告が不要になっているからです。

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(国税庁タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より)

副業の所得はどう計算するの?

では、副業の所得の出し方を見ていきましょう。

まずは経費を計算するところからです。

副業の所得は どう計算するの?

副業の経費は何が該当するか

経費とは、その副業をするにあたって必要になった費用のことです。

副業がアルバイトなど「給料」をもらう仕事である場合は、残念ながら「経費」を認められることはほぼありません

クラウドソーシングなどの請負業・業務委託の場合

・ 仲介サイトに支払う手数料
・ 仕事に必要なソフトの代金(Office365や有料版チャットワークなど)
・ 仕事に使う通信費
・ シェアオフィス利用料など

ハンドメイド作家や転売など物販の場合

・ 商品の材料代
・ 通販アプリの手数料
・ カード決済手数料
・ 商品の送料など

いずれの場合も、レシートや領収証(Web領収証を含む)を保管し、おこづかい帳程度で構わないので個々の金額が分かるようにメモしておきましょう

所得の計算方法

1. 上記の経費の1年間の合計額を出す
2. 副業の収入(売上)から経費を差し引く

副業の所得=収入(売上)-経費

1年間の副業収入から1年間の経費合計額を差し引いた残りの金額が、副業の「所得」になります。

この「副業の所得=雑所得」が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません

※ただし、本業・副業以外にも不動産収入や株式の配当利益などがある場合は上記の例とは異なります

「副業の所得=雑所得」が20万円を超えた場合は?

さて、この「副業の所得=雑所得」が20万円を超えた場合は、本業の収入と合わせて確定申告をする必要があります。

本業の会社ですでに年末調整を済ませていても、あらためて副業部分と合わせた確定申告書を税務署に提出する必要があります

副業をしている会社員の方は、年末調整後に会社から渡される「源泉徴収票」を必ず保管しておきましょう。(執筆者:2級FP技能士 久慈 桃子)

《久慈 桃子》
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久慈 桃子

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ライブと演劇で散財し貯金ゼロで結婚後、一転してコツコツ積み立て派に。元商工会職員の知識をいかし、生活に根差したお金と制度の知識を分かりやすくお届けします。編集・ライター歴8年。経理・ライター・家事育児のトリプルワーカー。 ≪保有資格≫日商簿記2級、2級FP技能士、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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