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産休中の無給を助ける 「出産手当金」の詳細と計算方法、支給日を解説

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産休中の無給を助ける 「出産手当金」の詳細と計算方法、支給日を解説

産休(産前産後休業)とは?

産休中は無給になる

会社などに勤務していて産休を取得する場合、ほとんどの会社が無給になると思われます。

そのような時のために、健康保険には「出産手当金」という制度があります。

産休(正式には産前産後休業)とは労働基準法65条に規定されていて、出産前の6週間(双子などの多胎妊娠は14週間)と出産後8週間の98日間のことをいいます。

産前の概念ですが、実際に出産する日は予測できないため、自然分娩の予定日から数えます。

産前については、本人が休業を求めた場合に休業でき、本人が休業を求めなければ、ぎりぎりまで就業できます。

一方、産後については本人が就業の意思を示したとしても、休業させなければなりません

ただし、産後6週間が経過した場合は、医師が就労することに支障がないと認めた業務にのみ就くことができます。

出産手当金とはどういう制度

出産手当金とは、産休によってその間の収入が減ってしまう女性が安定した生活が送れるための休業補償です。

出産手当金の受給条件は以下になります。

会社の健康保険の被保険者であること

会社員や公務員で、必ず本人が加入している必要があります。

アルバイトやパートの方であっても、本人が会社の健康保険に加入していれば受給対象者です。

妊娠4か月(85日)以降の出産であること

妊娠4か月を経過していれば、早産、死産、流産、人工中絶であっても受給対象になります。

出産のために休業していること

休業していて給料がでていないことが条件です。

有給休暇の場合は基本的には受給できませんが、出産手当金の金額より少なければその差額が支給されます。

夫の会社の健康保険で被扶養者になっている人や、国民健康保険の加入者は受給できません

出産手当金の1日当たりの給付金額は以下の計算式で計算できます。

支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × (2/3)

以下の例で実際に計算をしてみましょう

支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額:30万円
産前休業:42日
産後休業:56日

30万円 ÷ 30日 × 2/3= 6,666円(1日当たりの出産手当金の金額)

6,666円 × 98日= 65万3,268円

出産手当金の支給日

産休後に支給される

産休終了後、申請手続きを行った後でないと支給されず、支給日までは1か月程度かかります

産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすると、

出産


産休終了



手続き



支給


で、出産後約3か月で支給されます。

出産手当金のメリット

健康保険の出産手当金は、従業員と会社と双方によってメリットがある制度です。

以下ではどのようなメリットがあるかをまとめてみます。

・ 従業員にとって育休中の経済面が軽減されます。

・ 出産手当金の支給期間は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが免除されます。

・ 会社が一部負担している健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料も免除されます。

出産手当金は出産や産休時の生活の安定を図るための制度のため、受給できれば生活の不安も軽減されるでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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