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年金支給開始を遅らせる「繰下げ受給」のデメリット 「住民税非課税世帯か」がポイントに

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年金支給開始を遅らせる「繰下げ受給」のデメリット 「住民税非課税世帯か」がポイントに

原則65歳から受給できる老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)の支給開始を、1か月繰下げる(遅くする)と、0.7%ずつ年金額が増えていく、「繰下げ受給」という制度があります

この繰下げができる年齢の上限は、現在は70歳になるため、最大で42%(0.7% × 5年 × 12か月)も年金額が増えますが、認知度が低いなどの理由より、ほとんど利用されておりません

しかし2019年4月以降に送付される「ねんきん定期便」には、繰下げ受給について説明したイメージ図が追加されたため、今後は利用者が増える可能性があるのです。

もし実際に繰下げ受給を利用する場合には、この制度のメリットだけでなく、デメリットについても、事前に知っておく必要があると思います。

「繰下げ受給」のデメリット

例えば厚生年金保険の加入期間が原則20年以上ある夫が、老齢厚生年金の支給開始を繰下げすると、繰下げしている期間中は、65歳未満の妻を対象にした「加給年金」は支給されません

そのうえ加給年金については、繰下げしても金額が変わらないというデメリットがあるのです。

ですから老齢基礎年金だけを繰下げして、老齢厚生年金は65歳から受給するなどの、対策を考える必要があります

また繰下げにより年金額が増えて、住民税非課税世帯でなくなると、税金や保険料の負担が増えるだけなく、次のようなさまざまな優遇を受けられなくなるという、デメリットが発生するのです。

公的年金等控除額と非課税限度額で、住民税非課税世帯かを判断する

住民税は都道府県や市町村が徴収する地方税で、一定以上の所得があると全員が同じ金額を負担する「均等割」と、所得に応じて金額が変動する「所得割」で成り立っております。

また住民税非課税世帯とは世帯員の全員が、この均等割と所得割が課税されていない世帯です。

老齢年金に課税される住民税を算出する際は、1月~12月の老齢年金の合計額から、受給者の区分(年齢)や、その年中の公的年金等の収入金額(老齢年金の合計額)に応じた、次のような「公的年金等控除額」(表の一番右側)を控除できます。

公的年金等の雑所得の金額

≪画像元:国税庁 第4 公的年金等の源泉徴収事務≫

公的年金等控除額の金額は、65歳未満だと最低で70万円、65歳以上だと最低で120万円になります。

また非課税限度額は35万円になるため、

65歳未満の単身世帯は、前年の老齢年金の合計額が105万円(70万円+35万円)以下
65歳以上の単身世帯は、前年の老齢年金の合計額が155万円(120万円+35万円)以下

だと、住民税非課税世帯になります。

ただ非課税限度額は「28万円、31万5,000円、35万円」の、3段階に分かれているため、住所地によってはこれより低い金額で、住民税非課税世帯になる場合があります

扶養家族がいる場合には、単身世帯より非課税限度額が引き上げされる

単身世帯より非課税限度額が引き上げされる

妻が扶養家族という夫婦のみの世帯だと、妻の老齢年金の合計額は、公的年金等控除額の範囲内に収まっている場合が多いので、妻に対する住民税は非課税です。

そのため夫に対して、住民税が課税されるか否かポイントになりますが、扶養者がいる場合の非課税限度額は、「35万円 × 世帯人数+21万円」で算出するため、91万円(35万円 × 2+21万円)になります。

これに公的年金等控除額を加えるので、夫が65歳未満の場合、前年の老齢年金の合計額が161万円(70万円+91万円)以下、夫が65歳以上の場合、前年の老齢年金の合計額が211万円(120万円+91万円)以下だと、住民税非課税世帯になります。

ただ非課税限度額は上記のように3段階に分かれているため、住所地によっては

「35万円 × 世帯人数+21万円」の部分が
「28万円 × 世帯人数+16万8,000円」や
「31万5,000円 × 世帯人数+18万9,000円」

になる場合があります。

いずれの区分に当てはまるのかを知りたい方は、市町村の窓口やウェブサイトなどでご確認下さい。

老齢年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯が支給要件になる

世帯員の誰かが、身体障害者手帳、療育手帳(保有していない場合は判定書でも可)、精神障害者保健福祉手帳などの、障がいに関する手帳を保有しており、かつ住民税非課税世帯の場合には、NHKの受信料が免除になるという特典があります

また消費税率の10%への引上げによる、家計の負担を緩和したり、地域の消費を下支えしたりする目的で、プレミアム付商品券が販売されておりますが、上記のような住民税非課税世帯であれば、世帯人数と同じ分だけ購入できます。

その他に2019年10月からは、次のような要件をすべて満たす方に、月額5,000円を基準にして、保険料の納付期間などで金額が変わる、老齢年金生活者支援給付金が支給される予定です。

・ 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・ 同一世帯の全員について、住民税が非課税である
・ 前年の老齢年金とその他の所得の合計額が、87万9,300円以下である

例えば妻が老齢基礎年金と、その上乗せとなる老齢厚生年金をわずかに受給している場合には、老齢年金生活者支援給付金を受給できる可能性が高くなります

しかし同一世帯の夫に住民税が課税されると、老齢年金生活者支援給付金を受給できなくなるため、今後は住民税非課税世帯に該当するか否かが、世帯の収入に影響を与えるのです。

高額療養費と入院時食事療養費でも、住民税非課税世帯は優遇される

高額療養費と入院時食事療養費でも 住民税非課税世帯は優遇される

医療機関などの窓口に保険証を提示して、診療を受けた場合の自己負担の割合は、70歳未満は原則として3割(小学校就学前は2割)になります。

また70歳以上75歳未満は原則として2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上は原則として1割(現役並み所得者は3割)になります

ただ医療費の自己負担には上限が設けられているため、同一月(1日から月末)内に支払った医療費の自己負担が、所定の自己負担限度額を超えた場合には、その超えた部分が「高額療養費」として払い戻されるのです。

例えば70歳以上の自己負担限度額は、「外来(個人ごと)」と「入院+外来(世帯ごと)」に区分されておりますが、その金額は次の表の右側になります。

70歳以上の方の上限額

≪画像元:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ

これを見るとわかるように、一般と住民税非課税世帯の自己負担限度額は、2倍~3倍くらいの差があるため、やはり住民税非課税世帯は優遇されているのです。

その他に入院中の食事代に対しては、入院時食事療養費が支給されるため、標準負担額を支払えば良いのですが、その金額は例えば70歳以上の一般の場合には、1食あたり460円になります。

一方で住民税非課税世帯の場合には、210円(過去12か月の入院日数が91日以上の場合は160円)になり、住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない場合には、100円になるという優遇もあります

高額介護サービス費でも、一般と住民税非課税世帯には負担の差がある

介護保険には「高額介護サービス費」という、上記の高額療養費と似たような制度があり、同一月(1日から月末)あたりの自己負担限度額は、次の表の右側になります。

高額介護サービス費における限度額

≪画像元:生命保険文化センター

高額療養費ほどは一般と住民税非課税世帯の差はありませんが、一般が2017年8月から引き上げされ、住民税非課税世帯は据え置きになったため、その差は広がっているのです。

その他に医療保険の自己負担と介護保険の自己負担を合算し、それが所定の自己負担限度額を超えた時に払い戻しされる、「高額介護合算療養費」という制度もあります。

この高額介護合算療養費についても、高額療養費や高額介護サービス費と同じように、一般より住民税非課税世帯の方が、自己負担限度額が低く設定されているため、介護の面でも優遇されているのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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