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働けない時、一定の給付金が支給される「労災保険・雇用保険・健康保険」の違いを解説

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働けない時、一定の給付金が支給される「労災保険・雇用保険・健康保険」の違いを解説
「働けなくなったら、保険から給付金が受け取れる」

と聞いたことはありませんか。

実は病気やケガで働けなくなった場合、加入している労災保険・雇用保険・健康保険のいずれかから一定の給付金が支給される場合があります

詳しく見ていきましょう。

働けなくなったら 保険から給付金が受け取れます

労災保険・雇用保険・健康保険の違い


それぞれ、ケガや病気になった時の雇用状態や手続き先が異なりますが、万が一働けなくなった場合でも、保険から給付金を受け取れるのはありがたいことです。

働いていても健康保険の傷病手当金がもらえない場合

健康保険の傷病手当金は、健康保険に加入している本人のみに支給されます。

働いている人の中には、会社の健康保険に加入しておらず、ケガや病気で会社を長期間休んでも傷病手当金を申請できない人がいます。

どのような場合でしょうか。

健康保険に加入していない小規模な事業所に勤務

従業員が常時5人未満の事業所では、従業員を健康保険に加入させる義務がありません

このような事業所では、従業員は会社の健康保険制度がなく、自分で「国民健康保険」に加入しています。

国民健康保険には、傷病手当金のような制度はありません

※建設業や理美容院など特定の健保組合を持っている業界では、従業員が数人でも組合健保に加入している事業所もあります

強制適用事業所(厚生年金の適用対象となる事業所)は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています

(1) 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a. 製造業
b. 土木建築業
c. 鉱業
d. 電気ガス事業
e. 運送業
f. 清掃業
g. 物品販売業
h. 金融保険業
i. 保管賃貸業
j. 媒介周旋業
k. 集金案内広告業
l. 教育研究調査業
m. 医療保健業
n. 通信報道業など

(2) 国または法人の事業所

常時、従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所

(参考元:全国健康保険協会

家族の扶養で健康保険に加入しているパート・アルバイト勤務

会社員の家族の扶養となっていると雇用先の健康保険にも入ってない

会社員の家族の扶養となって健康保険に加入している人は、パートやアルバイトで雇用された会社の健康保険に入っていません。

健康保険の傷病手当金は、健康保険に加入している本人のみに支給されるので、扶養家族がケガや病気で働けなくなっても、何の保証もないのです。

保険の仕組みや手続きは自分で把握する

労災保険・雇用保険・健康保険のいずれも、手続きをしなければ給付金は支給されません

会社員の人でも、休んだ後は会社の総務が全部やってくれるなどと思わず、自分から手続きを依頼できるよう、仕組みを把握しておくことが大切です。(執筆者:2級FP技能士 久慈 桃子)

《久慈 桃子》
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久慈 桃子

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ライブと演劇で散財し貯金ゼロで結婚後、一転してコツコツ積み立て派に。元商工会職員の知識をいかし、生活に根差したお金と制度の知識を分かりやすくお届けします。編集・ライター歴8年。経理・ライター・家事育児のトリプルワーカー。 ≪保有資格≫日商簿記2級、2級FP技能士、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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