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【配当金の節税】確定申告で「特定口座の源泉徴収後」でも差額分の還付金が受け取れる! 方法をわかりやすく解説

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【配当金の節税】確定申告で「特定口座の源泉徴収後」でも差額分の還付金が受け取れる! 方法をわかりやすく解説

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

実は、大きく節税できるにも拘らず見逃してしまう項目の1つに、「株式等の配当金」が挙げられます

今回の記事では確定申告でできる配当金の節税方法について紹介します。

確定申告でできる 「配当金」の節税

源泉徴収されていても確定申告で取り戻せる

株の取引には金融機関で税金の計算と徴収をしてもらえる「特定口座」を利用している方が多いのではないでしょうか。

特定口座で上場株式の配当金を受けた場合、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%を合わせて20.315%が一律で徴収されています。

しかし、実は、

確定申告で適切な対応をすると、最も節税効果の高い場合で所得税が0%、住民税が5%となり、源泉徴収された額との差額分で配当金の約15%が還付される

のです。

節税効果を最も高めるには所得税と住民税で異なる課税方式を選択

令和元年度現在、上場株式等の配当金の課税方法は

「総合課税」

「申告分離課税」

「申告不要制度(源泉徴収のまま終了)」

の3パターンから選択できます。

「総合課税」は他の所得と合算して計算、「申告分離課税」は他の所得と分けて計算する方式です。

ポイントは、これら3つの課税方式を所得税と住民税でそれぞれ選択できる点です。

あらゆる組み合わせのうち

最も節税効果が高い方法は、所得税は「総合課税」、住民税は「申告不要制度」を選択する方式

です。

所得税は「総合課税」を選択する

所得税は「総合課税」を選択することで5~10%の配当控除を受けることが可能となり、さらに税率も累進課税なので所得に応じた税額で済みます

一方で、住民税は「総合課税」を選択すると1.4~2.8%の配当控除を受けられるようになりますが、税率が10%で固定されており、いずれの場合も源泉徴収で決まる「5%」よりも高くついてしまい損になるのです。

住民税は「申告不要制度」を選択する

さらに住民税で配当金等を「総合課税」にすると、国民健康保険料や児童手当の算定対象となる所得に配当金まで含まれてしまい、負担が増えてしまうケースもあります。

資産運用の所得を会社に知られたくないという場合にも、住民税は「申告不要制度」を選択するのがベストです。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合には

「確定申告で配当金の所得税について総合課税を選択・申請する手続き」に加えて、

「住民税を申告不要にする旨を住居のある市区町村で申請する手続き」の2段階が必要

となるのでご注意下さい。

節税効果のある人は課税所得が900万円以下

節税効果のある人は年収が1,200~1,300万までのかた

実際に配当金にかかる所得税率は当人の所得に応じて決まります。

所得に応じた累進税率が定められており、そこから配当控除10%を差し引くことができます

配当控除を加味した正味税率で考えると、課税所得金額が

330万円以下の場合:0%

330万超~695万円以下:10%

695万円超~900万円以下:13%

です。

課税所得が900万円を超えると税率が源泉徴収税率の15%を超えてしまい、節税効果がありません

ここで判断基準となっている

「課税所得金額」は収入から給与所得控除と社会保険料や扶養などの各種所得控除を差し引いた額ですので、単純な年収ではありません。

個人の状況によって控除額が大きく異なるので一概には言えませんが、課税所得が900万円となるのは年収がおおむね1,200~1,300万円程の場合ではないでしょうか。

つまり、多くの人が配当金の所得税に「総合課税」を選択した方がお得になるのです。

受けている配当金が少なくても、毎年還付を受けた場合とそうでない場合では差が出てきますのでぜひ検討してみてください。

「上場株式等の譲渡損失」と損益通算したい場合は要注意

先ほど配当金の所得税の課税方式は「総合課税」がよいと記載しましたが、株式売買で出た損失と損益通算をしたい場合は、この限りではありません。

「総合課税」では配当控除を受けることができる一方で損益通算ができないのです。

「申告分離課税」方式を選択すると配当控除を受けられなくなりますが、損益通算や繰越控除の適用を受けられるようになります。

ある特定口座で出た損失を別の特定口座に入った配当金と損益通算したい場合などでは、配当金を「申告分離課税」にする方がよいケースも考えられます

売買損失が出ている場合に限り、どの制度を利用するのがよいのかよく考える必要があります。

配当金は源泉徴収より確定申告の節税効果が高い

最近では資産運用も身近なものになり、株式を保有している人も増えてきました。

特定口座で源泉徴収を受けられるのは便利ですが、実は確定申告をした方がお得になるケースも大いにあるのです。

今年からスマホでの確定申告もできますので、これを機にぜひ確定申告でできる節税について検討してみてください。(執筆者:島村 妃奈)

《島村 妃奈》
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島村 妃奈

島村 妃奈

20代で1000万円を貯めた経験を元に、実用的なマネー術をご紹介します。現在は秘書として働く傍ら、フリーライターとしても活動中。趣味は貯金と投資で、現在は子供の教育資金捻出のために日々奮闘しています。 【保有資格】FP技能検定2級、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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