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【ふるさと納税後に住所変更】引っ越しても恩恵を受けられるようにする手続きを説明します。

税金 ふるさと納税
【ふるさと納税後に住所変更】引っ越しても恩恵を受けられるようにする手続きを説明します。

ふるさと納税は、そのメリットの大きさから、近年は「所得税」と「住民税」の節税方法として一般の人たちにも周知されてきました。

2,000円の出費によって、何万円もの返礼品をもらうことができるので、毎年ふるさと納税をしている方も多いでしょう。

しかし「引っ越し」をした場合、ふるさと納税の恩恵を受られなくなる可能性があります。

そこで本記事では、引っ越しをした場合にもふるさと納税の恩恵を受けられるようにする手続きを説明します。

ふるさと納税の基本:住民税の支払先

ふるさと納税することによって節税できる住民税は、「翌年1月1日に居住する自治体」に支払われます。

たとえば2019年1月~12月の住民税は、翌年2020年に支払われます。

2020年1月1日に千代田区に居住している場合は、2019年1月~12月の所得に応じた住民税を、2020年に千代田区に対して支払うことになります。

2019年1月~12月に行ったふるさと納税も、2020年に支払う住民税から差し引かれます

住民税はいつ支払うのか

翌年1月2日以降に引っ越した場合

いくつかのケースが考えられます。

1. 返礼品が、まだ手元に届いていないケース

ふるさと納税の寄付先に、引っ越し後の住所を教える必要があります。

2. 返礼品が、すでに手元に届いているケース

すでに引っ越し前の居住先で返礼品を受け取っているため、今回のふるさと納税に関しては特段何もする必要がありません。

ふるさと納税後、翌年1月1日までに引っ越した場合

住民税の納付先と、ふるさと納税による寄付金控除の計算元が異なるので、寄付先に住所変更の連絡が必要です。

ワンストップ特例を使う場合

翌年1月10日までにマイナンバー付き証明書を寄付先の自治体へ提出する必要があります。

同時に、住所変更書類として「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

≪画像元:総務省(pdf)≫

その他、申請が不要な場合

同一市区町村内で引っ越しをした場合には、手続きは必要ありません。

また、海外へ引っ越した場合にも手続きは必要ありませんが、翌年1月2日以降に国外へ引っ越した場合には、寄付金控除をうけることができないので注意が必要です。

細かな手続きは、自治体の要綱を確認しましょう

引っ越した場合には、別途手続きが必要となるケースがあります。

具体的な手続きは、必ず自治体の要綱を参照し、漏れなく申請するようにしましょう。(執筆者:藤沼 寛夫)

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《藤沼 寛夫》
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藤沼 寛夫

藤沼 寛夫

webライター兼公認会計士。EY新日本有限責任監査法人、独立系コンサルファームを経て、2019年に独立。本業はwebライター。難しい話でも、簡潔に分かりやすく伝えるのが得意です。常に皆さんの「疑問」を追求し、解決いたします。 寄稿者にメッセージを送る

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