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「失業保険」残日数があるのに就職決定すると受給できない ! こんな時に役立つ「再就職手当」条件・支給額などを解説

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「失業保険」残日数があるのに就職決定すると受給できない ! こんな時に役立つ「再就職手当」条件・支給額などを解説

雇用保険の失業保険を受給中の人が就職活動をして再就職が決まった場合、失業保険はもう受給できなくなります

なぜならば、失業保険は、失業中の人しか受給できないからです。

そのため、中には失業保険を全部もらってから、本格的に就職活動をしようと考える人もいるかもしれません。

しかし、結局失業期間が長くなってしまい、本人のためにもよいとは言えません。

では、どうすればよいのでしょうか。

「失業保険」が 受給できない!ならば「再就職手当」

再就職が決まったら受給できる「再就職手当」

前述のようなケースを避けて早期再就職を促すための措置として設定されたのが「再就職手当」です。

再就職手当」は、失業保険を受給中に安定した職業へ再就職が決まった場合に受給できるのです。

では、「再就職手当」を受給できる具体的な条件を見ていきましょう。

1. 再就職手当を受給できる条件

再就職手当は、以下の条件をすべて満たしている場合に受給できます。

2. 再就職手当の支給額

・ 失業保険受給の手続きをして7日間の待機期間が終了した後に、再就職または事業を開始した場合

・ 就職日の前日までに、失業保険の支給残日数が1/3以上残っていること

・ 再就職した会社と退職した会社とは、資本金や資金や人事や取引面などで関係がないこと

・ 自己都合退職による3か月の給付制限がある場合は、ハローワークもしくは人材紹介会社の紹介により就職を決めること

・ 再就職した先は、1年を超えて勤務することが見込めること

・ 原則として雇用保険の被保険者になってること

・ 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当が支給されていないこと

・ 再就職先は、受給資格決定の前から採用が決定していた会社ではないこと

再就職手当の支給額は、支給残日数によって決まります

所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して就職した場合

支給残日数の60%(就職日が平成年1月1日前の場合は50%)を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)が支給されます。

【計算式】
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60%

所定給付日数の2/3以上の支給日数を残して就職した場合

支給残日数の70%(就職日が平成年1月1日前の場合は60%)を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)が支給されます。

【計算式】
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 70%

所定給付日数の支給残日数の数え方

支給残日数の数え方は次の表の通りです。

所定給付日数の支給残日数の数え方

基本手当日額の上限額

基本手当日額には年齢別の上限額が設定されています。

基本手当日額の上限額

「失業手当」と「再就職手当」の条件を知っていれば、就職活動中も心にゆとりが生まれます。

上手に利用してください。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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