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【キャリアアップのために】雇用保険の「教育訓練給付金」を利用しよう

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【キャリアアップのために】雇用保険の「教育訓練給付金」を利用しよう

雇用保険には教育訓練給付金という働く人の主体的な能力開発の取組みや、中長期的なキャリア形成を支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金があります。

その内容は、厚生労働大臣が指定する講座を受講するために支払った費用の一部が支給されるものです。

今回は雇用保険の「教育訓練給付金」について詳しく解説していきます。

雇用保険の 「教育訓練給付金」について

1. 「教育訓練給付金」の種類

「教育訓練給付金」の種類は、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類です。

一般教育訓練給付金」は、働く人の能力開発に関係する講座が対象です。

また、「専門実践教育訓練給付金」は、資格取得のための養成課程や専門学校における職業実践専門課程などが対象です。

2. 「教育訓練給付金」の支給対象者

・ 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上であること(教育訓練給付を初めて利用する人は、当分の間1年以上(「専門実践教育訓練給付金」の場合は2年以上)であること)

・ 受講開始日時点で雇用保険の被保険者でない人は、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であること

・ 前回の「教育訓練給付金」受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

「教育訓練給付金」は、上記の要件を満たす人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

3. 教育訓練給付の支給額

「教育訓練給付金」は どのくらい支給されるのか

それでは、実際に「教育訓練給付金」はどのくらい支給されるのでしょうか。

以下は、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の支給額です。

「一般教育訓練給付金」

一般教育訓練給付金

「専門実践教育訓練給付金」

専門実践教育訓練給付金

「特定一般教育訓練給付金」

2019年10月より「一般教育訓練給付金」の中でもキャリアアップの効果の高い講座については、「教育訓練給付金」の支給率が20%から40%に引き上げられました

この給付金のことを、「特定一般教育訓練給付金」と言います。

対象講座は、資格取得に関わる社会保険労務士や税理士などの講座や介護支援専門講座などのキャリアアップの効果の高い講座です。

4. 「教育訓練給付金」の申請方法

「教育訓練給付金」の受給の申請手続きは、「一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」ともに、原則として本人の住所を管轄するハローワークで行います。(参考元:ハローワークインターネットサービス)

受講修了後教育訓練を受講した本人が、ハローワークで対象の書類を提出することにより申請が行われます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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