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【贈与税】300万円もらっても「非課税」にも「190万円課税対象」にもなる 節税するなら毎年コツコツ

税金 相続・贈与
【贈与税】300万円もらっても「非課税」にも「190万円課税対象」にもなる 節税するなら毎年コツコツ

贈与税の節税対策は、毎年やらないと損をする仕組みです。

贈与税には基礎控除額110万円があり、基礎控除額以下の財産であれば贈与税は非課税です。

ただ、この基礎控除額は毎年の使いきりであり、今使わないとそのまま切り捨てになるのでコツコツ贈与するのが節税のポイントです。

節税したいなら 贈与は 毎年コツコツと!

贈与税の対象は、1/1~12/31までの1年間にもらった合計額

1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計金額が贈与税の対象です。

贈与財産の合計金額が110万円以下であれば贈与税は非課税ですが、それを超えた場合には確定申告の手続きが必要です。

また、基礎控除額は毎年利用できるため、

令和元年12月31日に100万円、令和2年1月1日に100万円の贈与を受けたとしても、各年分の基礎控除額110万円をそれぞれ利用できるため、贈与税は非課税

です。

贈与税の基礎控除額は繰り越しできない

贈与税の110万円の基礎控除額は毎年利用できますが、基礎控除額を翌年に繰り越すことはできません

同じ300万円の贈与でも、

毎年100万円の贈与を3年間受けた場合 → 各年分110万円以内なので贈与税は非課税

1度に300万円の贈与を受けた場合 → 基礎控除額110万円を超えてしまい、差額分の190万円に対して贈与税が発生。


ということになるのです。

そのため、一括で財産をもらうよりも、複数年に分けて贈与を受けた方が節税できます。

なお、贈与税は「もらった人が年間にいくらもらったのか」の合計金額で計算します。

そのため、2人から100万円の贈与を受けた場合には、合計200万円の贈与を受けたことになりますので、注意しましょう。

贈与は「あげる人」と「もらう人」が知らないと成立しない

あげる人、もらう人、双方の合意が必要

贈与は財産を「あげる人」と「もらう人」が合意していないと成立しません。

贈与者(あげる側)が一方的に財産を渡そうとしても、もらう側が拒否したり贈与自体を認識していないと贈与は成立しない

のです。

そのため、親が勝手に子名義の銀行口座を作成しお金を振り込んでも、子が銀行口座の存在を知らなければ子への贈与は成立しません

当事者間で財産を「あげた」・「もらった」の認識は不可欠です。

税務署対策として贈与した証拠は絶対に残す

脱税をする場合には証拠は隠滅した方がよいかもしれませんが、節税をするなら贈与の証拠は必ず残してください

税務署は口頭説明だけでは納得しませんので、物的証拠を提示する必要があるからです。

・お金を渡すなら、銀行振り込みをして通帳に証拠を残す

・現金なら、日記やメモ帳に日付・金額などを記載する

などして、証拠を残しましょう。

脱税は違法だが、節税は合法

脱税は違法ですが、節税は合法です。

贈与税の110万円の基礎控除額を毎年利用して、合法的に節税をしましょう。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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