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【相続法改正】良いことばかりじゃない「配偶者居住権」の落とし穴 メリットにするには「節税」に使う

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【相続法改正】良いことばかりじゃない「配偶者居住権」の落とし穴 メリットにするには「節税」に使う

2020年4月から、民法の改正によって新設された「配偶者居住権」が施行されます。

配偶者居住権」とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人が亡くなった後、その家を相続しなくても自分が亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。

この権利によって、夫に先立たれた妻が生活に困るケースを減らすことができる画期的なものと言われていますが、実は大きな落とし穴があります。

相続争いが起こる家庭で妻が「配偶者居住権」を主張すると、従来のケースよりもさらに相続争いが激化する可能性が非常に高いのです。

「配偶者居住権」の威力とは

お茶を飲む女性

Aさんには妻とひとり息子がいて、自宅(評価額3,000万円)と預貯金1,000万円を遺して亡くなったとします。

妻と長男の折り合いが悪くて柔軟な遺産分割協議ができない場合には、法定相続分どおりに遺産を分割することになります。

法定相続分は妻も長男も1/2ずつなので、このケースでは2,000万円ずつを2人で分けます

ところが、預貯金は1,000万円しかありません。

この場合、現状の民法では次の2つのどちらかを選択せざるを得ません。

(1) 妻が自宅を相続し、差額の1,000万円を息子に支払う(代償分割)

(2) 自宅を売却して現金を1/2ずつ分割する(換価分割)

(1) を選択すると、妻自身に資産がなければ今後の生活費が足りなくなる恐れがあります。

(2) を選択すると生活費は得られますが、住む家を失ってしまいます。

高齢になってからの転居は何かと大変です。

「配偶者居住権」が導入されると、遺産をどのように分割しようが、妻は自分が亡くなるまで自宅に無償で住み続けられます

妻が「配偶者居住権」と500万円の現金を取得し、息子は「配偶者居住権」という負担付きの自宅の所有権と現金500万円を取得

すれば、妻はある程度の生活費を確保しつつ、自宅に住み続けられるのです。


「配偶者居住権」には問題もある

問題点のイメージ

いっけん素晴らしい制度のように思える「配偶者居住権」ですが、息子の立場にたってみると、たまったものではないという気もします。

上の分割例では、息子は自宅の所有権を取得したところで母親とは折り合いが悪いので同居するわけにもいかないでしょう。

本来であれば2,000万円分の遺産を取得できるはずなのに、実質的には500万円の現金しか取得できないことになります。

そのうえに、固定資産税の問題もあります。

このようなケースで固定資産税がどちらに課されるのかはまだ不明な面もありますが、原則的には所有者に固定資産税が課されます

息子は住むこともできない自宅のために固定資産税も支払っていかなければなりません

こうなると、親子の仲がなおさら険悪になることが容易に想像できます。

息子から「2,000万円あれば子どもをもっと良い学校にやれたのに!」などと愚痴を言われると、母親としても心おきなく暮らすことはできないでしょう。

このような事態が予想されるので、遺産分割の時点でこれまで以上に激しくもめるケースが間違いなく増えると考えられます。

節税に「配偶者居住権」が使える

家を持つ男性

「配偶者居住権」に何のメリットもないわけではありません。

相続人同士の折り合いが悪い場合には、調停や訴訟をしてでも強制的に配偶者の生活を守ります

これはメリットというべきです。

また、視点を変えて、「配偶者居住権」が「節税に役立つ」というメリットもあります。

仮に遺産が自宅だけだったとして、妻が「配偶者居住権」を取得し、息子が自宅の「配偶者居住権」付き所有権を取得したとします。

この場合、後に妻が亡くなると、妻の「配偶者居住権」が消滅し、息子は負担が消滅した完全な所有権を取得します

この2次相続の場面では、相続税が発生しません

「配偶者居住権」そのものも相続税の対象になるため、1次相続では相続税がかかる可能性もあります。

ただし、配偶者控除の枠は非常に大きいので、妻に相続税がかかることはめったにありません

息子についても、所有権に配偶者控除が付されるために評価額が下がり、相続税がかかりにくくなります

ただ、このような相続税対策も親子の仲が悪ければなかなかうまくいかないという心配はあります。

円満な遺産分割には「配偶者居住権」以外の方法

親子の仲が良ければ、「配偶者居住権」などなくても妻の生活が脅かされることはありません。

親子の仲が悪くても、被相続人が遺言で妻の生活を守れば済む話です。

親子の仲が悪くて遺言もないとなると、上記のように「配偶者居住権」を行使することでこれまで以上の争いを招く可能性が高くなります。

「配偶者居住権」には配偶者の生活保護や節税という大きなメリットがあるものの、遺産分割協議を円満に進めることに役立つとはあまり言えません。

それでも「配偶者居住権」が正式な権利として法律に定められた以上は、調停や訴訟によって強制的に「配偶者居住権」が実現されていくでしょう。

終活中の方は、「配偶者居住権」に頼るよりは、早いうちに遺言書を作ったり、生前贈与など他の方法によって確実に権利を実行した方がよいでしょう。(執筆者:川端 克成)

《川端 克成》
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川端 克成

川端 克成

約15年間弁護士をしていましたが、人の悩みは法律だけでは解決できないことに悩み続けて、辞めてしまいました。現在はフリーライターとして活躍中です。読んで役に立ち、元気が出るライティングをモットーに、法律問題に限らず幅広いジャンルで執筆しています。これまでの人生では、ずいぶん遠回りをしてきました。高校卒業後は工場などで働いて二部大学に入り、大学卒業後も工場で働いて司法試験の勉強をしました。弁護士を辞めた後も工場で働きながらライティングの修行を重ねました。そんな人生経験にも基づいて、優しい心を執筆を通じてお伝えするのが理想です。 寄稿者にメッセージを送る

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