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【iDeCo】お金の受け取り方法や時期によって税金に大きな差 損をしにくい出口戦略を考える

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【iDeCo】お金の受け取り方法や時期によって税金に大きな差 損をしにくい出口戦略を考える

iDeCoは節税のメリットが強調されることが多いですが、注意点もいくつかあります。

特に年金の受け取り方法については慎重に判断することが必要です

今回は、iDeCoを利用して年金を受け取るときの注意点について書いてみたいと思います。

iDeCoの3つの節税効果とは

iDeCoのウッドキューブ

まずは、iDeCoの節税のメリットがどんなものかについて記載します。

内容としては下記の3点です。

1. 掛金の控除

毎月の掛け金が全額所得控除になります

例えば、年間36万円(毎月3万円)の掛け金を拠出していて所得税率が10%の方であれば確定申告することで、おおよそ7万2,000円が還付金として返還されます

2. 運用益の控除

原則として投資で得られた利益には20.315%の税金が課せられますが、iDeCoの資産運用で得られた運用益は非課税です

3. 受け取り時の控除

受け取り方には2つの方法があり、それぞれに所得控除枠があります

年金としての受け取り

年金として受け取った場合、一定額まで税金のかからない控除枠が用意されています

それを公的年金等控除と言います。

公的年金等控除額は年齢と収入額によって計算方法が変わります

【65歳未満の方】

・ 収入が70万円以下: 非課税

・ 70万円を超える場合: 金額に応じた区分に従って課税

【65歳以上の方】

・ 収入が120万円以下: 非課税

・ 120万円を超える場合: 金額に応じた区分に従って課税

一時金としての受け取り

一時金で受け取った場合も、一定額まで税金がかからない控除枠が用意されています

これを退職所得控除と言います。

退職所得控除額は掛金の積立年数によって計算方法が変わります

・ 20年以下: 40万円 × 積立年数(80万に満たない場合は80万円)

・ 20年超: 70万円 × (積立年数 ‐ 20年) + 800万円

iDeCoの受け取り方法の選択について

idecoの受け取り方を悩む老夫婦

年金受け取りの注意点

年金としての受け取りの場合、公的年金の収入とiDeCoの収入の合算金額で所得控除となるので注意が必要です。

上記の控除枠だと、公的年金だけの受け取りでも税金が発生する方がほとんどです。

ですので、iDeCoの収入もある場合は、その収入分が丸々課税されてしまうケースが多くなります

一時金受け取りの注意点

現時点では受け取り方法で一時金を選択される方がほとんどですが、一時金で受け取る場合にも注意点があります。

特に、長年会社勤めをされていて退職金をもらえる方は注意が必要です

退職金をもらえる方は、退職金とiDeCoの積立金の合算金額から一時金の控除枠が適用されます

そうすると、iDeCoの節税メリットがなくなり、iDeCoを利用しない資産運用と差異がなくなってしまうおそれがあります。

税額の具体例

具体例があった方がわかりやすいと思うので、退職金だけを受け取る場合と、退職金とiDeCoの一時金を同時に受け取る場合、それぞれの税額のシミュレーションをしてみます。

退職金だけを受け取る場合

勤続年数30年で退職金2,000万円の受け取った場合の税額は次のとおりです。

・ 退職金収入: 2,000万円

・ 退職所得控除の継続年数: 30年

・ 退職所得控除: 800万円 + 70万 × 10年 = 1,500万

・ 退職金課税所得: (2,000万円 – 1,500万円) ÷ 2 = 250万円

・ 税金: 250万 × 10% – 9万7,500円 = 15万2,500円

退職金とiDeCoの一時金を同時に受け取る場合

勤続年数30年で退職金2,000万円、iDeCo(20年間積立)で1,000万円を同時に受け取った場合の税額は次のとおりです。

・ 退職金収入: 2,000万円 + 1,000万円 = 3,000万円

・ 退職所得控除の継続年数: 30年(勤続年数と積立年数は長い方を採用します)

・ 退職所得控除: 800万円 + 70万 × 10年 = 1,500万

・ 退職金課税所得: (3,000万円 – 1,500万円) ÷ 2 = 750万円

・ 税金:750万 × 23% – 63万6,000円 = 108万9,000円

このように、退職金だけを一時金として受け取った場合の税額と、退職金とiDeCoの収入を同時に受け取った場合の税額が90万円以上も違うことがわかります。

計算方法の詳細を確認されたい方は、国税庁のホームページもご参照ください。

退職金とiDeCoの年金は受け取り時期をずらす

退職金

退職金とiDeCoの一時金の受け取り時期をずらずことで別々に課税されるようにすることも場合によっては可能です

国税庁の見解によると、退職金が複数ある場合の税額計算方法については、以下のようになっています。

・ 確定拠出年金: 過去14年以内に他の退職金受け取りがある場合、税金が増える

・ 退職金: 過去4年以内に他の退職金受け取りがある場合、税金が増える

この見解に従うと、例えば、60歳で退職金をもらって65歳でiDeCoの一時金の受け取りをしても、合算して1つの退職金として計算されてしまいます

逆に、60歳でiDeCoの一時金の受け取りをして65歳で退職金をもらえば、別々の退職金として計算される、つまり2回退職所得控除が利用できることになります。

現実的に65歳から退職金を受け取るのが難しい場合もあると思います。

それでも1年でも受け取り時期をずらすことで多少税額を減らすことも可能です

該当の可能性のある方はさまざまなパターンを検討してみるとよいでしょう。

もちろんこれは概算で計算した一般論です。

具体的な税額は個々人により異なりますし、退職所得控除の利用の可否も、状況によって異なる可能性があります

詳細を確認されたい方は税理士の方に相談してみてください。

受け取り方はよく考えて選択しよう

会社員の方などで退職金を受け取る可能性のある方は、iDeCoを利用する場合に退職金の受け取り方をよく考えないとiDeCoによる節税メリットを十分に享受できなくなるおそれもあります

具体的には、以下の3点を確認する必要があります。

1. 勤務先で退職金が支給されるか確認する

2. 支給される場合、いつどれくらいもらえるのか確認する

3. 支給時期ごとに具体的な税額のシミュレーションをし、場合によって税理士に相談する

なお、今まで記載した内容は、あくまで現在の税制に基づいた計算です。

老後の時代に今と同じ税制がそのまま適用されるかというと、必ずしもそうとはいえません

iDeCoを利用する場合は、受け取り時の対応に注意が必要なことと税制変更リスクもあることの2つを念頭において利用しましょう。(執筆者:佐藤 彰)

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《佐藤 彰》
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佐藤 彰

佐藤 彰

全国に営業店を構える対面型証券会社とIT系の証券会社に勤務し、2019年4月に独立しました。金融機関在籍時は、主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員教育、コンプライアンス研修、投資信託販売のチェックを主に担当していました。金融機関外での金融教育の必要性を実感し、現在は主に投資信託による資産形成を支援するファイナンシャルプランナーとして活動しています。コーチ資格も保有しており、投資と心理にも着目した情報発信をしています。 <保有資格>AFP、米国CTI認定プロフェッショナルコーチCPCC 寄稿者にメッセージを送る

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