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これって経費で落とせる? その3:領収書はいつまで保存する

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これって経費で落とせる? その3:領収書はいつまで保存する

領収書はいつまで保存しておけばいい?

いつまで保存したらいいのか

確定申告は、1年間に収める税金を確定するために行うものです。

そのため、収入と支出を明らかにする必要があります。

その支出を証明するのが「領収書」というわけです。

しかしこの領収書は、確定申告書と一緒に提出するわけではありません

あなたが保管しておいて、もし

税務調査が入ったときには見せる

ことになります。

そのときに証明する責任は税金を納める側にあるため、証拠書類を捨ててしまっては法令違反となり、後悔することになります。

では、どのくらいの期間保管しておくべきなのでしょう。

法律で決まっている保存期間は次の通りです。

書類の保存が必要な期間

7年保存したら万全

帳簿(日々の取引を記録する家計簿のようなもの)

・法定帳簿(収入金額や必要経費を記したもの)… 7年

・任意帳簿(仕事に関してつくった上記以外の帳簿)… 5年

書類(領収書や請求書)… 5年

白色申告であっても、2014年から、記帳することが義務づけられました。

記帳しなかったことへの罰則はありませんが、税務調査が入ったときには、不利になることがあるかもしれません。

帳簿がなくても、計算した根拠となる領収書・レシートがあれば、乗り切れることもあります。

したがって、領収書などの保存期間は5年ですが、7年保存の帳簿もあるので、

すべて7年保存しておけば万全

といえます。


帳簿というと難しそうですが、仕事に関する収入と支出の記録を、家計簿を付ける気持ちで、ノートに忘れずにメモしていくといいでしょう。

「これって経費で落とせる?」シリーズの記事一覧はこちら

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《編集部》
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