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【国民年金】任意加入の優れている点と、3つの欠点 老齢年金生活者支援給付金が減るなども

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【国民年金】任意加入の優れている点と、3つの欠点 老齢年金生活者支援給付金が減るなども

国民年金

国民年金に強制加入

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、厚生年金保険の加入者や、これに扶養されている年収130万円未満の配偶者以外は、国民年金に強制加入して、保険料を納付しなければなりません。

また国民年金の保険料を、20歳から60歳までの40年(480月)に渡って納付すると、原則65歳から満額の老齢基礎年金(2019年度は78万100円)を受給できます。


もし未納の期間がある場合には、1か月あたり1,625円(78万100円÷480月)くらい老齢基礎年金が減ってしまうため、できるだけ未納の期間をなくして、満額に近付けたいところです。

ただ学生や無職の期間などは、保険料を納付するだけの金銭的な余裕がない場合が多いので、所定の申請手続きにより、学生納付特例、各種の免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予を受けるられます。

特例・免除を受けた方が良い理由

保険料を納付した期間と同じように、老齢基礎年金を受給するために必要となる、原則10年の受給資格期間に反映されるからです。

また老齢基礎年金の財源の2分の1には、税金が使われているため、例えば20歳から60歳までの40年に渡って、全額免除を受けた場合には、保険料をまったく納付しなくても、満額の2分の1となる39万50円の老齢基礎年金を受給できます

ただ学生納付特例と納付猶予の期間は、未納の期間と同じように、税金が使われないため、これらの期間が1か月増えるごとに、1,625円くらい老齢基礎年金が減ってしまいます

60歳から65歳までの任意加入は、追納と同じような効果が得られる

学生納付特例、各種の免除、納付猶予を受けた期間は、金銭的な余裕がある時に追納して、保険料を納付した期間にした方が良いと思います。

この追納ができる期間は、学生納付特例、各種の免除、納付猶予を受けた各月から、10年以内になっているため、例えば2019年4月分の保険料については、2029年4月末が追納の期限です。

期限を過ぎると追納できなくなりますが、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、保険料を納付すると、追納と同じような効果が得られます。

例えば20歳から22歳までの2年に渡って、学生納付特例を受けていた方が、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、2年分の保険料を納付した場合には、満額の老齢基礎年金を受給できます。

国民年金の任意加入の優れている点

国民年金の任意加入は、追納と同じような効果が得られるだけでなく、追納より優れている点があると思います。

例えば国民年金の保険料に加えて、毎月400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せして、「200円×付加保険料の納付月数」で算出される、付加年金を受給できます

この付加年金の金額は決して多くはないのですが、付加年金の受給を始めてから、わずか2年で元がとれるという、とてもお得な制度です。

もし学生納付特例を受けていた期間の保険料を追納する場合、その期間の保険料に加えて、付加保険料を納付できません

一方で60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入して、保険料を納付する場合、その期間の保険料に加えて、付加保険料を納付できるため、追納より任意加入の方が優れています。

ただ国民年金の任意加入には、次のような3つの欠点がありますので、こういった点を考慮したうえで、利用すべきだと思います。

欠点1:老齢年金生活者支援給付金が、減ってしまう場合がある

老齢年金生活者支援給付金が、減ってしまう場合がある

2019年10月からは、

「65歳以上の老齢基礎年金の受給者」

「同一世帯の全員が市町村民税非課税」

「前年の公的年金等とその他の所得の合計が77万9,300円以下」

という要件を、すべて満たした方に対して、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

また老齢年金生活者支援給付金の2019年度の月額は、次のような3つを合計したものです。

保険料を納付した期間を元にした金額

5,000円×保険料を納付した期間(月数)/480月

全額免除、4分の3免除、半額免除を受けた期間を元にした金額

1万834円×これらの免除を受けた期間(月数)/480月

4分の1免除を受けた期間を元にした金額

5,417円×4分の1免除を受けた期間(月数)/480月

例えば20歳から60歳までの40年に渡って、1度も未納なく保険料を納付した場合、老齢年金生活者支援給付金は月額で5,000円(5,000円×480月/480月)になるため、年額では6万円(5,000円×12か月)になります。

一方で20歳から60歳までの40年に渡って、全額免除を受けた場合、老齢年金生活者支援給付金は月額で1万834円(1万834円×480月/480月)になるため、年額では13万8円(1万834円×12か月)になります。

このように保険料を納付した期間より、全額免除を受けた期間が多い方が、老齢年金生活者支援給付金を多く受給できます

そのため国民年金に任意加入して保険料を納付すると、老齢基礎年金は増えていきますが、老齢年金生活者支援給付金は減っていきます

老齢年金生活者支援給付金を受給できる可能性のある方は、増える老齢基礎年金と、減ってしまう老齢年金生活者支援給付金を事前に試算して、国民年金に任意加入するのかを、判断した方が良いと思います。

なお学生納付特例や納付猶予を受けた期間は、老齢年金生活者支援給付金の金額に反映されないようです。

そのため国民年金に任意加入して保険料を納付し、学生納付特例や納付猶予を受けた期間を、保険料を納付した期間に変えた方が、老齢年金生活者支援給付金が増えていきます。

欠点2:任意加入の期間は、各種免除などを受けることができない

国民年金の保険料は2019年度額で1万6,410円になるため、パートなどの収入しかない方は、国民年金に任意加入して保険料を納付するのを、ためらってしまうかもしれません。

また例えば4分の3免除により、保険料が4,100円まで下がったら、国民年金に任意加入して保険料を納付しても良いと思う方が、現在より増えるかもしれません。

しかし任意加入の期間については、各種の免除などを受けられないため、1万6,410円の保険料を納付するか、それとも任意加入を止めるかの、いずれかを選択するしかないのです。

なお任意加入にも保険料を前払いすると、割引になる制度があるため、納付する保険料を少しでも安くしたいという方は、こちらを利用した方が良いと思います。

欠点3:誰が社会保険料控除を受けるのかを、柔軟に決められない

誰が社会保険料控除を受けるのか

国民年金に任意加入した場合、その保険料は原則として、口座振替で納付する必要があるのですが、これも考え方によっては、欠点のひとつではないかと思うのです。

納付した国民年金の保険料は、年末調整や確定申告の際に、「社会保険料控除」として所得から控除できます。

また控除により低くなった所得に税率を乗じて、所得税や住民税を算出するため、控除前よりこれらの税金が安くなります。

この節税効果を高めるには、生計を一にしている親族の中で、所得税の税率が1番に高い方、つまりもっとも所得の高い方が、社会保険料控除を受けた方が良いのです。

もし納付書を使って保険料を納付する場合、生計を一にしている親族の中で、誰が社会保険料控除を受けるのかを、柔軟に決められます。

しかし例えば妻が国民年金に任意加入したので、妻の預金口座で口座振替すると決めた場合、任意加入の保険料で社会保険料控除を受けられるのは、妻だけになってしまうため、夫が社会保険料控除を受けることはできません

もちろん国民年金に任意加入したのが妻であっても、夫の預金口座で口座振替すると決めた場合には、夫が社会保険料控除を受けられるのですが、最初に書類を記入する段階では、数か月先の年末調整や確定申告まで、頭が回らないと思います。

ですから原則的に口座振替で保険料を納付するというのは、国民年金の任意加入に関する欠点のひとつと考えております。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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