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副業をしている会社員「確定申告」が必要な3つのケース 「所得税」と「住民税」の勘違いに注意

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副業をしている会社員「確定申告」が必要な3つのケース 「所得税」と「住民税」の勘違いに注意

近頃では、副業を認める企業も多くなってきています。

そのため、会社に勤務しながら副業をしている人も増えています。

しかし、意外と見落としてしまうのが、

勤務先以外の収入がある場合は、確定申告しなければいけない

ということです。


今回は、会社員で副業している人の確定申告について詳しく解説していきます。

会社員の申告・納税について

20万円以下なら申告しないで いいとか…

会社員は原則的には勤務している会社が従業員に代わって、所得税や住民税の申告や納税を行っています。

所得税や住民税は毎月給料から源泉徴収されているため払う必要がないはずですし、払いすぎた税金などは年末調整をしているため特に確定申告をする必要はないはずです。

しかし、副業をしている人は、勤務先で年末調整をしていても会社以外の収入があるため確定申告をしなければなりません

「副業の所得が20万円以下の場合には、確定申告の必要がない」

という話を聞いたことがあるかもしれません。

確かに副業での所得が20万円以下の場合は、所得税に対する確定申告をしなくてもよいのです。

しかし、

しなくてよいのはあくまでも所得税に対する確定申告であり、住民税の申告は必要

です。

すなわち、

20万円以下の所得でも赤字以外の場合には、住民税の申告が必要

なのです。

20万円以下だからといって申告しないと、後々、役所から追加の納税を要求される可能性もゼロではないのです。

会社員が確定申告をしなければならないケース

会社員が確定申告しなければならないケースとは、どのような場合なのでしょうか。

1. 給与収入が2,000万円を超える場合

年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整が行われないため、確定申告が必要です。

2. 副業の所得が20万円を超える場合

副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

勘違いが多いので注意したいのが、

収入ではなく、所得が20万円を超える場合である

というところです。


収入から経費などを引いた金額が所得です。

3. 2か所以上の会社から給料をもらっている場合

2か所以上の会社から給料をもらい毎月すべての会社で源泉徴収をして年末調整をしていたとしても、正しい納税額にはなりません。

そのため、確定申告が必要です。

会社に内緒で副業をしている場合の確定申告

会社に バレない手段があった ような…

副業を認める会社が増えてきたといっても、まだまだ副業を禁止しているところも多いのが実状です。

そのため、会社に内緒で副業をしている人もいるのではないのでしょうか。

たとえば、会社に内緒で副業をしている人が確定申告を行う場合、会社にばれてしまうことはないのでしょうか。

会社員が確定申告をすることにより、従来の給与収入と副業の収入(事業所得または雑所得など)を合算して税金の計算がなされます

そして、確定申告により計算された住民税は、6月以降に給料から天引きされます

この時に会社が給料に対する住民税額より高いことに気づいてしまうと、副業をしていることがばれてしまう可能性はあるのです。

これは

副業している分の住民税を確定申告の時に、給料から天引きされる「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」にすれば防げます


しかし、平成30年の年末調整からは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に副業の所得も記載しなければならなくなりました。

そのため、副業をしていることを隠すのは、現状困難になったので気を付けましょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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