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社会保険における「130万円の壁」と「106万円の壁」の基本をやさしく解説

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社会保険における「130万円の壁」と「106万円の壁」の基本をやさしく解説

主婦の方などが会社員の夫などの家族の扶養に入り、健康保険などの社会保険に加入しないためには、「130万円の壁」という言葉が使われます。

いったい「130万円の壁」とは何なのでしょうか。

今回は、社会保険の「130万円の壁」について詳しく解説していきます。

「130万円の壁」と「106万円の壁」の基本をやさしく解説

社会保険上の扶養とは

「家族の扶養に入る」や「扶養内で働く」という言葉を聞くことは多いと思いますが、社会保険上の扶養とはどういうことなのでしょうか。

次にあげる、社会保険上の扶養に入るメリットから見てみましょう。

メリット1:健康保険の保険料の負担なしで健康保険制度が使える

会社員の夫などの家族の扶養に入ると、その会社が加入している健康保険の被扶養者になり自身の保険料を負担せずに健康保険を利用できます。

メリット2:国民年金の保険料の負担なしで国民年金の第3号被保険者になれる

20歳以上60歳未満の妻が会社員などの夫の扶養に入った場合、国民年金の第3号被保険者になり国民年金の保険料を負担しなくても将来国民年金を受け取ることが可能です。

社会保険上の扶養の条件

このように家族の扶養に入っていると一定のメリットがあります

そのため、主婦の方などがパートで働く場合、家族の扶養内で働く人が多いのです。

それでは、どのようにすれば扶養内でパートで働くことができるのでしょうか

「130万円の壁」と「106万円の壁」

パートなどで働くことで社会保険上で家族の扶養から外れるということは、すなわち自身で社会保険に加入するということになります。

自身で社会保険に加入しないためには、収入を調整せざるを得ません

社会保険に加入するか否かの収入のラインに、130万円と106万円という数字が挙げられます

いわゆる「130万円の壁」と「106万円の壁」と呼ばれるものです。

「130万円の壁」とは

年間の収入が130万円を超える見込みとなった場合、社会保険に加入しなければなりません

このラインが「130万円の壁」と呼ばれています。

社会保険の年収換算には、給料の他にも通勤手当やその他の手当も含まれますので注意が必要です。

まだ壁があるのぉ~~~?

「106万円の壁」とは

家族の扶養で年収130万円以下で働いていたとしても、年収が106万円以上ある場合には扶養から外れて社会保険に加入しなければならないケースもあります

そのケースは、自身が社会保険の加入条件を満たした場合です。

社会保険の加入条件

パートなどの短時間労働者であっても、以下の条件を満たした場合には社会保険に加入しなければなりません

(1) 社会保険の適用事業所に使用されていて、所定労働時間が常時雇用者の3/4以上である従業員が以下のすべての条件を満たしていること

(2) 所定労働時間が週20時間を超えていること

(3) 月給が8万8000円(年収106万円)以上であること

(4) 1年以上継続して適用事務所に勤務する見込みがあること

(5) 学生でないこと

(6) 従業員規模が501人以上の事業所に勤務していること(従業員500人以下の事業所は労使の合意があること)

この条件の中に年収106万円以上であることとあるため、「106万円の壁」と呼ばれているのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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