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令和2年に導入される「年末調整控除申告書作成システム」は期待できるか?

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令和2年に導入される「年末調整控除申告書作成システム」は期待できるか?

平成30年には配偶者控除に所得制限が設けられ、令和2年には基礎控除にも所得制限が設けられます。年末調整の手続きが急速に複雑化し、面倒くさくなったと感じる方も多いと思います。

申告者の利便性を考えて、国税庁は令和2年10月からは「年末調整控除申告書作成システム」を導入する予定です。果たしてこのシステムにより、年末調整の申告はしやすくなるのでしょうか?

控除証明書をシステム上で取り込み

国税庁の案内・資料
年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)
年末調整手続の電子化について(pdf)

では、年末調整控除申告書作成システムの大きな特徴として、電子データの控除証明書を取り込んで控除額計算の手間が省ける点を挙げています。

平成30年分から確定申告書作成コーナーでは、生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・寄附金受領証の電子データ(XML形式)を取り込むことが可能になりました。

国税庁側で年末調整のシステム化を行うことにより、このしくみを年末調整段階でも生かせるようにするということです。

年末調整段階でも生かせる

≪生命保険料控除証明書の電子データ取り込み画面(確定申告書作成コーナー)≫

また控除証明書の電子データは、マイナンバーカード取得により利用できる「マイナポータル」を通じて収集が可能になる予定です。

配偶者控除・基礎控除申告書にも対応予定

平成30年分から登場した配偶者控除等申告書、令和2年分から新設予定の基礎控除申告書・所得金額調整控除申告書では、合計所得金額の見積が要求されますが、これらの申告書にも対応予定です。


これらの申告書も、確定申告書作成コーナーをベースにしたシステムになることが考えられます。

確定申告書作成コーナーの配偶者控除・配偶者特別控除の画面では、配偶者の給与年収額・公的年金等の年収入額・その他の所得合計額を入力すれば、控除額を自動計算してくれます。

控除額を自動計算してくれます

≪確定申告書作成コーナーの配偶者(特別)控除入力画面≫

年末調整控除申告書作成システムにおいても、同様の所得合計額見積を入力すれば、控除額は自動判定してくれるものと思われます。

ただ国税庁の資料では、これらの申告書に関しては利便性をあまり強調してないのが気になります。

また合計所得金額の見積は、年末調整を行う勤務先以外の所得がある場合はそれも入力しないと完了できません

確定申告では本人分の合計所得金額は所得をすべて入力すれば自動計算されますが、年末調整段階の見積は確定申告よりかえって難しくなるように思われます。

また確定申告書作成コーナーでは、配偶者の確定申告を行っていたとしてもそのデータを取り込みできないという問題もあります。

確定申告書作成コーナーも含めてこの点が解決できないと、手間が増えるという問題があります。

勤務先が対応してくれるか?

もう1つの問題ですが、年末調整はあくまでも勤務先が所得税額計算を行うので、勤務先で使用している年末調整のソフト・システムで国税庁「年末調整控除申告書作成システム」のデータを受け取れないことには、従業員は省力化の恩恵を受けられない点が挙げられます。

ここが、個人のPC・スマホスキルに依存する確定申告書作成コーナーとは大きな違いです。

大企業は法人税等の電子申告が令和2年4月より義務化されますが、独自のシステムを構築していることが影響しているのか、対応が遅れている状況です。

同様に年末調整の電子化も、企業側のシステム改修ができず普及しないことも懸念されます。

結局のところ、保険料控除を計算する手間を省けるメリットは感じられるものの、勤務先で対応できずシステムが使えない・平成30年以降改正された控除の計算が思ったほど楽にならないといった懸念があります。(執筆者:AFP、2級FP技能士 石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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