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【年金制度改正】75歳まで加入期間延長で「働きながら年金増額」最大10倍 3つの重要ポイントを解説

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【年金制度改正】75歳まで加入期間延長で「働きながら年金増額」最大10倍 3つの重要ポイントを解説

10月18日、厚労省が年金部会に年金制度改正のポイントを提示しました。

通例であれば、この内容がほぼそのまま法律の改正案として国会に提出され、法案成立となれば実施という運びです。

老後資金不足解消の王道である「長く働く」ことに有利な内容となっていますので、お話したいと思います。

【年金制度改正】75歳まで加入期間延長で「働きながら年金増額」最大10倍

制度改正の3つの重要ポイントとは

今回見込まれる改正内容のポイントは次の3つです。

(1)「在職定時改定」の導入

(2) 厚生年金加入期間を75歳まで延長

(3) 年金繰り下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げ


それぞれについて説明していきます。

(1)「在職定時改定」の導入

これまで長く働いても年金額が改定されるのは、退職時もしくは70歳の時でした。

しかし、これが1年ごとに改定されますので増額の実感を得やすくなります

(2) 厚生年金加入期間を75歳まで延長

厚生年金加入期間は、これまでは70歳まででしたので5歳延長されることになります。

70歳以降も働く意思のある方にとっては、年金額を増やすチャンスが拡大したことになります。

(3) 年金繰り下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げ

年金繰り下げ受給の上限年齢は70歳まででしたから、5歳延長されれば、

・年金受給開始時期の選択肢が5歳広がる

・増額率が最大84%までに拡大される

ことになります。

長く働いたらどの程度年金額が増えるのか

長く働けば健康にも老後資金にもよい

では、長く働くとして、どの程度年金額は増えるのでしょうか。

もちろん、どの程度働くかと働く年数によって違ってきます。

下記に数例を示しますと、

月額10万円で1年間就労した場合
→ +7,000円/年(+500円/月)

月額20万円で1年間就労した場合
→ +1万3,000円/年(+1,100円/月)

月額30万円で1年間就労した場合
→ +2万円/年(+1,600円/月)


上記は1年間だけ就労した場合です。

おおまかな計算式でいえば、

年額または月額の報酬額 × 0.0055 = 年または月で増える額

ということです。

1年間だけの就労でみれば大した金額ではありませんが、75歳まで加入が延長されたということは、10倍まで増やすチャンスがあるということです。

さらに夫婦合計で考えれば、20倍です。
 
寿命を何歳と考えるかにもよりますが、75歳まで就労し寿命を90歳と考えれば、65歳以降在職時から少しずつ増えてさらに15年間はこの恩恵が受けられるわけです。


長く働いて、健康にも老後資金にも良い対策

今回見込まれる改正内容は確かに政府の思惑も感じられるものとなっています。

要は、少しでも長く働いて年金財政の下支えをしてほしいということです。

だからといって、長く働くことを悪く捉える必要はないでしょう。

ストレスを伴う働き方さえしなければ、健康にも認知能力にも良い影響が出ているとの報告も聞かれます。
 
自分にとっての「いい加減」の働き方で、長く働いて老後資金不足対策になるのなら結構ではないでしょうか。

月額10万円でも、働いて得た収入と年金増額分の累計は馬鹿になりません

ライフプランニング上、選択肢が広がったことを利用できるようになっていただきたいと思っております。

なお、今回の記事で扱った内容は、まだ改正されたものではありませんのでご注意ください。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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