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【60歳以降の確定申告】「非課税の年金」と「一時金」を把握しておこう

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【60歳以降の確定申告】「非課税の年金」と「一時金」を把握しておこう

60歳以降に公的年金を受給するようになると、確定申告をしなければならない場合があります

これに負担を感じる方が多いようですが、次のような2つの要件を満たした年金受給者の場合、2011年分以降の所得税については、原則として確定申告をする必要がなくなりました

(A) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下

(B) 公的年金等以外の所得が20万円以下

その理由として確定申告の負担を減らすために、「年金受給者の確定申告不要制度」が導入されたからです。

確定申告をしたくないという方は、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に含めるものと、含めないものを、分類できるようにしておく必要があります

この両者の中に含めないものの例として、非課税で受け取れる年金や一時金があります

これを把握しておくと、確定申告の義務があるか否かを、判別しやすくなるだけでなく、確定申告の書類を作成する際に、収入に含むか否かで迷わなくなると思うのです。

60歳以降の確定申告

公的年金(一時金)は課税されるものと、非課税になるものがある

会社員として働いていた場合、原則65歳になると国民年金から「老齢基礎年金」が支給され、その上乗せとして厚生年金保険から、「老齢厚生年金」が支給されます。

また1961年(女性は1966年)4月1日以前生まれの場合、60~64歳になると厚生年金保険から、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

これらの老齢年金は「公的年金等の雑所得」に該当するため、所得税などが課税されるのです。

それに対して一定の障害状態になった時に、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金保険から支給される「障害厚生年金」、「障害手当金(一時金)」は非課税になります。

また公的年金の加入者などが死亡した時に、国民年金から支給される「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」も非課税になります。

ですから(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」の中に含めるのは、老齢年金だけであり、かつ(B)の「公的年金等以外の所得」の中には、いずれの年金(一時金)も含めません。

年金生活者支援給付金は公的年金と違って、老齢でも課税されない

2019月10月から低所得の年金受給者を対象にして、月額5,000円を基準にした「年金生活者支援給付金」が支給されますが、これは次のような3種類に分かれているのです。

・ 老齢基礎年金の受給者に支給される「老齢年金生活者支援給付金」

・ 障害基礎年金の受給者に支給される「障害年金生活者支援給付金」

・ 遺族基礎年金の受給者に支給される「遺族年金生活者支援給付金」

この3つの年金生活者支援給付金は公的年金と同じ口座に、公的年金と同じ支払期月(偶数月)に振り込まれます

また公的年金と同じように毎年度、物価の変動などに応じて金額が改定されます。

このように年金生活者支援給付金は、公的年金との共通点が多いのですが、いずれの年金生活者支援給付金も非課税という、公的年金との相違点もあるのです。

そのため(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、年金生活者支援給付金を含める必要はありません。

継続して支給されるものがある

健康保険の現金給付は年金のように、継続して支給されるものがある

健康保険の保険給付は原則的に、保険医療機関や保険薬局などに2~3割の自己負担を支払い、医療サービスを受けるという、「現物給付」になっております。

しかし一部の保険給付は、協会けんぽや組合健保などから現金を受け取るという、「現金給付」になっているのですが、60歳以降の方は主に次のようなものを受給できます

移送費

緊急時などに移送された場合に、交通費として支給される保険給付です。

療養費

保険証が手元になく、全額自費で診療を受けた場合などは、請求によりその一部が、療養費として払い戻しされます。

埋葬料(埋葬費)

葬儀費用の一部を補助するために、遺族などに対して支給される保険給付です。

傷病手当金

業務外の病気やケガで仕事を休んだ時に、休職前の給与の3分の2程度が、最長で1年6か月に渡って支給される保険給付です。

高額療養費

支払った医療費が高額になり、一定の「自己負担限度額」を超えた場合には、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。

ただ「限度額適用認定証」の交付を受け、それを保険医療機関などに提示すると、自己負担限度額を超える分は支払う必要がなくなるため、高額療養費は現物給付という側面もあるのです。

以上のようになりますが、傷病手当金以外については、国民健康保険や後期高齢者医療にも、同様の保険給付があります

これらの保険給付は一時金が多いのですが、傷病手当金は支給要件を満たしていれば、公的年金のように継続して支給されます。

ただいずれの保険給付も非課税になるため、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、含める必要はありません。

なお傷病手当金は公的年金との併給調整があるため、受け取る年金(一時金)の種類によっては、支給停止になる場合があります

雇用保険の保険給付は非課税になるが、年金との併給調整に注意する

雇用保険に加入する年齢には上限がないため、加入要件を満たしている場合には、何歳になっても加入します。

また雇用保険は健康保険と違って、現金給付が中心になるのですが、60歳以降に受給できる保険給付としては、主に次のようなものがあります。

基本手当、高年齢求職者給付金

65歳より前に失業した時に支給される「基本手当」と、65歳以降に失業した時に支給される「高年齢求職者給付金」の、2種類の保険給付があるのです。

前者を受給するために、ハローワークで求職の申込みをすると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、後者は老齢厚生年金と併給できるというメリットがあります

介護休業給付

一定の家族を介護するために介護休業を取得し、給与が支払われなくなった時に、所得保障として支給される保険給付です。

高年齢雇用継続給付

60歳以降の給与が60歳時点と比べて、75%未満に低下した時に、60歳から65歳までの間に支給される保険給付であり、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

いずれの給付金についても、特別支給の老齢厚生年金と併給すると、最高で月給の6%程度に相当する特別支給の老齢厚生年金が、支給停止になってしまうのです。

以上のようになりますが、一時金である高年齢求職者給付金以外については、公的年金のように継続して支給されます。

例えば高年齢雇用継続基本給付金は支給要件を満たしていれば、最長で5年に渡って支給されるのです。

ただいずれの保険給付も非課税になるため、(A)の「公的年金等の収入金額の合計額」や、(B)の「公的年金等以外の所得」の中に、含める必要はありません。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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