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「【生命保険金】は、遺産分割協議対象の【相続財産】にはならないが、【相続税】の対象」について説明します

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「【生命保険金】は、遺産分割協議対象の【相続財産】にはならないが、【相続税】の対象」について説明します

亡くなった人(被相続人)名義の預貯金や不動産などは、相続財産としていったん相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議を経て名義変更などの相続手続をします。

では、被相続人が特定の相続人を受取人として掛けていた「生命保険金」や「死亡退職金」など(以下「生命保険金など」)は相続財産に含まれるのでしょうか

生命保険金などは受取人個人の財産になる

「生命保険金」などは、

遺産分割協議の対象となる「相続財産」には含まれず、受取人の個人財産

です。

被相続人の死亡により生じる金銭ではあるものの、実際に支払うのは

「生命保険」であれば保険会社

「死亡退職金」であれば被相続人の勤務先

であるため、被相続人の財産であるとは言えないからです。

そのため、たとえ被相続人に借金しかないからと相続人が相続放棄をしても、もしその相続人を受取人とした生命保険金などがあれば、問題なく受け取れます

被相続人に債権を持っていた人にとっては何とも歯がゆいかもしれませんが、「生命保険は残された親族が生活に困らないように掛ける」という趣旨からするとやむを得ないところです。

相続財産とみなされる場合がある

ところが、「生命保険金」などが相続財産であるとみなされる場合があります

それは、相続税を計算する時です。

「生命保険金」などは、計算時には相続財産とみなされて課税対象となる(「みなし相続財産」と呼ばれます)のです。

たとえ支払いを保険会社などが行っても、被相続人の死亡により相続人が受け取るものであり、実質的には相続財産と変わりません。

であるのに相続税まで払わなくてもよいとなると、同じ額を「相続」した相続人と「受け取った」相続人間に不平等が生じてしまいます

そこで、税制上は生命保険金などを相続財産とみなすことにしています。

「生命保険金」は、遺産分割協議の対象の「相続財産」にはならないが、「相続税」の対象です。

全額が課税対象になるのではない

とはいえ、「生命保険金」などの場合には一定額までは非課税です。

非課税限度額は、

「500万円 × 法定相続人の数」

で計算します。

また、受け取った保険金についても全額が課税されるのではなく、被相続人が実際に負担していた保険料の割合で変わります

計算式は

「取得した保険金額 × 被相続人が負担した保険料の金額 ÷ 保険料の総額」

です。

やや複雑ですが、保険会社などに資料を請求して負担していた額を確認しましょう。

以上は、被相続人が被保険者であり、かつ保険料も支払っていた場合の説明です。

支払者や受取人によって所得税や贈与税の対象となる

支払者や受取人が誰になるかで、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることがあるので注意しましょう。

また、相続放棄をすると相続人ではなくなるので、非課税制度は当然利用できません

合わせて覚えておきましょう。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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